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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための軽自動車税種別割の課税上の取り扱い

記事ID:0013915 更新日:2022年3月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策(新型コロナウイルス感染拡大防止)

課税上の取り扱い

三輪以上の軽自動車については、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、当該事由が発生してから15日以内に所定の手続がなされたと確認できた場合には、当該手続及び税申告が令和4年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。

対象手続き

  • 解体を伴う自動車検査証返納届出
  • 所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出
  • 所有者名義変更を伴う輸出予定届出

※「名義変更のみ」「自動車検査証返納届出のみ」「輸出予定届出のみ」の手続きは特例措置の対象となりません。

手続きなどの詳細については、下記のホームページをご覧いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所又は各支所までお問い合わせください。

 


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