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市税等の減免と納税猶予
市税等の減免と納付の猶予
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、担保の提供なしに、延滞金を全額免除で、最長1年間、市税の徴収猶予を受けることができます。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
・新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する市税の徴収猶予の特例制度
災害などにより被害を受けたり、生活扶助を受けているなどの特別な事情により納付が困難な場合には、その事情に応じて減免や納税(料)の猶予などがあります。
市税等の減免
税(料)の種類 | 主な要件 |
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個人の市民税 |
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固定資産税 |
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軽自動車税種別割 |
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国民健康保険税 |
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※詳しくは担当課にお尋ねください。
納税(料)の猶予
納税者または特別徴収義務者が次のいずれかに該当して、市税等の納付が困難と認められる場合などには、申請によって1年以内の期間に限り納税(料)の猶予を受けることができます。
- 不慮の災害により被害を受けたとき、又は盗難にあった場合
- 本人若しくは家族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 事業を廃止、又は休止したとき
- 事業に著しい損失を受けたとき