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市税等の減免と納税猶予

記事ID:0001142 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

市税等の減免や納税の猶予を受けられる場合があります

災害などにより被害を受けたり、生活扶助を受けているなどの特別な事情により納付が困難な場合には、その事情に応じて減免や納税の猶予などがあります。

市税等の減免

税の種類 主な要件
個人の市民税
  • 生活保護法の規定による保護を受ける場合
  • 当該年度において、所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者
  • 学生及び生徒(所得税法による勤労学生控除の対象となる勤労学生であること)
固定資産税
  • 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 公益のために直接使用する固定資産(有料は除く)
  • 不慮の災害により被害を受けた場合
軽自動車税種別割
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、専らその者が運転する軽自動車等(一台に限る)
  • 公益のために直接専用するものと認める軽自動車
  • 身体障害者または精神障害者が所有する軽自動車等で、本人、生計を一にする者、またはその者を常時介護する者が運転するもののうち、市長が必要と認めるもの(一台に限る)
  • その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
国民健康保険税
  • 天災その他これに類する事由により著しい損害を受けた者
  • 事業の廃止、その他これに類する事由により収入が著しく減少し、生活が著しく困難な者

※詳しくは担当にお尋ねください。

納税の猶予

納税者または特別徴収義務者が次のいずれかに該当して、市税等の納付が困難と認められる場合などには、申請によって1年以内の期間に限り納税の猶予を受けることができます。

  • 不慮の災害により被害を受けたとき、または盗難にあった場合
  • 本人若しくは家族が病気にかかり、または負傷したとき
  • 事業を廃止、または休止したとき
  • 事業に著しい損失を受けたとき

※詳しくは収納課にお尋ねください。 


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