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法人市民税の概要

記事ID:0001139 更新日:2021年3月26日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

法人市民税とは

法人市民税は市内に事務所や事業所がある法人、人格のない社団や財団に課税される税金で、資本金や従業者数に応じて負担する「均等割」と、法人の利益に応じて算定された法人税額(国税)を課税標準として課される「法人税割」とがあります。

法人市民税均等割の税率が変更になります

加西市では、法人市民税均等割の税率を変更します。(令和3年4月1日以降に開始する事業年度分より適用)

均等割の税率

納税義務者

納税義務者 納める税
均等割 法人税割
加西市内に事務所または事業所がある法人
加西市内に寮・宿泊所などがあるが、事務所や事業所がない法人
加西市内に事務所や事業所または寮・宿泊所などがある公共法人または公益法人等で収益事業を行わないもの
法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所または事業所を有するもの

法人市民税額の計算方法

法人市民税の額は、均等割と法人税割の合計です。

計算式
法人市民税額=均等割額 + 法人税割額

均等割額の計算方法

均等割の額は、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。

計算式
均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有していた月数÷12

均等割の税率

  • 令和3年3月31日以前に開始する事業年度分
資本金等の額または連結個別資本金等の額 市内の事業所等の従業者数 年額(円)
50億円超 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
10億円超~50億円以下 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円超~10億円以下 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1,000万円超~1億円以下 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1,000万円以下 50人超 144,000円
50人以下 60,000円

 

  • 令和3年4月1日以降に開始する事業年度分
資本金等の額または連結個別資本金等の額 市内の事業所等の従業者数 年額(円)
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超~50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超~10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1,000万円超~1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1,000万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円

 

※ 資本等の金額・従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。

法人税割の計算方法

法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。

計算式
法人税割額=国税の法人税額×(加西市内の従業者数÷全従業者数)×税率(8.4%)

※複数の市町村に事務所・事業所等があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で按分して課税標準となる法人税額を計算します。
※令和元年9月30日以前に開始する事業年度分の税率は、12.1%です。

申告納付

法人市民税は、一定期間内に法人税割と均等割を計算し、申告書を提出するとともに申告した税額を納めていただきます。

確定申告

法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等税額の合計額を申告納付。

  • 納付の期限
    事業年度終了の日から2ヵ月以内。
    ただし、法人税において申告書の提出期限の延長が認められている法人は、提出期限が延長されます。しかし、納付については期限の延長は適用されませんので、法定納期限から納付の日までは延滞金が加算されます。
  • 申告書様式
    法人市民税確定申告書(第20号様式)

予定申告

前事業年度の法人税額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額を合計額を申告納付。

  • 納付の期限
    事業年度開始の日から6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内。
  • 申告書様式
    法人市民税予定申告書(第20号の3様式)
  • 提出が必要な法人
    • 法人税法において中間申告を要しない法人(公共法人、公益法人、協同組合、人格のない社団・財団等)以外の法人
    • 前事業年度の確定法人税額が20万円を超える法人

仮決算による中間申告

事業年度の開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額(年額)の2分の1の額の合計額を申告納付

  • 納付の期限
    事業年度開始の日から6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内。
  • 申告書様式
    法人市民税確定申告書(第20号様式)
  • 提出が必要な法人
    法人税法において中間申告を要しない法人(公共法人、公益法人、協同組合、人格のない社団・財団等)以外の法人

法人税の修正申告

更正決定により増額になった法人税額を申告納付

  • 納付の期限
    法人税額を納付すべき日まで
  • 申告書様式
    法人市民税確定申告書(第20号様式)

法人等の異動届

設立、解散、事業所等の新設、廃止等、法人に異動が生じたときは、市役所へ届出をしてください。
提出にあたっては、「法人等の異動届出書」に必要事項を記入の上、異動の区分に応じて次の書類(コピー可)を添付してください。

異動の区分 登記簿謄本 定款、総会議事録、または規約
設立、本店の転入(市外から市内へ)
解散、本店の転出(市内から市外へ)
支店等の設置 1店目
2店目
支店等の移転(市内から市内へ)
支店等の廃止
休業
合併 存続会社
消滅会社
清算結了
申告期限の延長の特例の申請書
事業年度変更

その他の登記事項変更
(称号・代表者・資本金・本店所在地等の変更)

※ eLTAXで申請する場合にも添付書類が必要となりますので電子ファイルまたは郵送にて提出してください。

申請書ダウンロード

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