本文
特別土地保有税について
特別土地保有税
現下の経済情勢等により、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施しないこととなりました。
保有分
平成15年度分以降課税しません。
取得分
平成15年1月1日以降取得された土地に対しては課税しません。
現在徴収猶予中の納税義務の取扱納付方法と手続き
非課税土地、特例譲渡又は免除土地予定地として現在徴収猶予中の納税義務については、今回の課税停止に伴い免除されるものではありません。
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現下の経済情勢等により、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施しないこととなりました。
平成15年度分以降課税しません。
平成15年1月1日以降取得された土地に対しては課税しません。
非課税土地、特例譲渡又は免除土地予定地として現在徴収猶予中の納税義務については、今回の課税停止に伴い免除されるものではありません。