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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度

記事ID:0001137 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

非自発的失業者に対する保険税の軽減制度

対象者

以下の要件に当てはまる失業者が対象となります。

  • 離職時点で65歳未満の方
  • 平成21年3月31日以降に退職された方
  • 離職の翌日から翌年度末までの期間において、
    (1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産などによる失業)
    (2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業給付を受けられる方
    ※「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、「11 ,12 ,21 ,22 ,23 ,31 ,32 ,33 ,34」のいずれかに該当する場合。

保険税の軽減内容

国民健康保険税は、加入者の前年中の所得等を基に算定されますが、非自発的失業者の保険税については、前年中の給与所得を30/100とみなして所得割額を計算します。

  • 【具体例】
    前年中の給与所得 (軽減前)300万円 → (軽減後)90万円 として算定。
    ※なお、前年中の所得を30/100とするのは、非自発的失業者本人の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用いて算出します。

保険税の軽減期間

保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。

※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、職場の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

申請方法

「雇用保険受給資格者証」と印かんを持って、国保医療課(市役所1階6番)で申請してください。

※雇用保険の支給終了者も、期間内であれば申請を行うことができます。


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