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国民健康保険税の公的年金等からの特別徴収

記事ID:0001135 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

国民健康保険税が公的年金等から特別徴収になる場合があります

特別徴収の対象となる方

65歳から74歳の世帯主の方で、次のすべてに該当する方です。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者である
  • 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上である
  • 特別徴収の対象となる年金の額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金支給額の2分の1を超えない

特別徴収される年金

老齢年金、退職年金、障害年金及び遺族年金です。

特別徴収される税額

その世帯の国民健康保険の被保険者全員分の保険税額となります。この保険税額が納税義務者である世帯主の年金から特別徴収されます。

徴収方法の変更

特別徴収の要件を満たす方でも、金融機関からの口座振替を希望される方は、特別徴収の方法に替えて口座振替による納付が可能です。なお、長期間滞納がある場合は口座振替を利用されている場合でも特別徴収になる場合があります。

徴収区分

新たに特別徴収となる場合は、年税額の9分の3が上半期(7・8・9月)に普通徴収となり、年税額の9分の6が下半期(10月・12月・2月)に特別徴収となります。また、翌年度も引き続き特別徴収となる場合は、上半期(4月・6月・8月)は2月分と同額を、下半期(10月・12月・2月)は当該年度の年税額から上半期の徴収済額を控除した残額の3分の1ずつを特別徴収することになります。

特別徴収の開始年度

徴収区分 普通徴収 特別徴収
期別または月 上半期 下半期
1期(7月) 2期(8月) 3期(9月) 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の9分の1 年税額の9分の1 年税額の9分の1 年税額の9分の2 年税額の9分の2 年税額の9分の2

特別徴収の継続年度

徴収区分 特別徴収
上半期 下半期
4月 6月 8月 10月  12月 2月
徴収税額 2月の特別徴収税額と同額 当年度の年税額の残りの3分の1ずつ

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