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低入札価格調査制度取扱規定・最低制限価格制度事務取扱規程の改正

記事ID:0053299 更新日:2025年6月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

公共工事の入札において、ダンピング受注による不当な価格競争を防ぎ、工事の品質確保、適正な契約を推進するため低入札価格調査制度を導入しています。
今回、近年の建築資材や人件費等の高騰に対応するため、以下のとおり規定の一部を改正したのでお知らせします。​

低入札価格調査制度取扱規程の一部改正

新旧対照表
改正後 改正前
(対象工事) (対象工事)
第2条 低入札価格調査制度の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、工事費(消費税及び地方消費税を含む。)が2億5千万円以上の入札に付する工事とする。 第2条 低入札価格調査制度の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、工事費(消費税及び地方消費税を含む。)が1億5千万円以上の入札に付する工事とする。

加西市低入札価格調査制度取扱規程 [PDFファイル/125KB]

最低制限価格制度事務取扱規程の一部改正

新旧対照表
改正後 改正前
(対象) (対象)
第3条 工事費(消費税及び地方消費税を含む。)が200万円以上で、2億5千万円未満の工事または製造の請負に関する契約で、次の場合を除き原則として最低制限価格制度を適用する。 第3条 工事費(消費税及び地方消費税を含む。)が200万円以上で、1億5千万円未満の工事または製造の請負に関する契約で、次の場合を除き原則として最低制限価格制度を適用する。

加西市最低制限価格制度事務取扱規程 [PDFファイル/114KB]

適用時期

・令和7年7月1日以降に指名通知または入札公告を行う入札について適用。

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