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業務委託の入札における最低制限価格算出の改正

記事ID:0047169 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

 業務委託の適切な履行、ダンピング受注の排除、下請請負業者へのしわ寄せ防止などを目的とし、令和5年10月以降に指名・公告する業務委託について最低制限価格制度を導入しています。

令和6年4月に国土交通省が最低制限価格の選定式を改定したため、同基準に改正します。

対象業務

委託費(消費税及び地方消費税を含む。)が50万円以上の測量、建築コンサルタント、土木コンサルタントまたは地質調査の請負に関する契約で、次の場合を除き原則として最低制限価格制度を適用する。

  1. 一般競争入札若または指名競争入札の方法により実施されない契約
  2. 測量、建築コンサルタント、土木コンサルタントまたは地質調査の積算の主要部分が業者見積等に依存している場合などで、最低制限価格の適用が不適切と認められるとき。
  3. その他、市長が最低制限価格の適用が不適切と認めるとき。​

最低制限価格の算出方法

業種区分 算出方法
測量 直接測量費×1.0 + 測量調査費×1.0 + 諸経費×0.50
建築コンサルタント 直接人件費×1.0 + 特別経費×1.0 + 技術料等経費×0.6 + 諸経費×0.6
土木コンサルタント 直接人件費×1.0 + 直接経費×1.0 + その他原価×0.9 + 一般管理費等×0.50
地質調査 直接調査費×1.0 + 間接調査費×0.9 + 解析等調査業務費×0.8 + 諸経費×0.50
算定式によらないもの 予定価格×0.75~0.8

・加西市業務委託最低制限価格制度事務取扱規程

適用時期

令和6年10月1日以降に指名通知または入札公告を行う入札について適用。


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