ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 仕事 > 入札・プロポーザル > 入札情報・結果 > 入札・見積もり合わせにおける同等品の取扱い

本文

入札・見積もり合わせにおける同等品の取扱い

記事ID:0026042 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

入札(または見積もり合わせ)の仕様書等に参考商品として示したメーカー・型番の品目の他に「同等品可」とされた品目について、それと同等以上の品目(以下「同等品」という)で入札(または見積もり合わせ)に参加することができます。この場合、事前に次の手順で担当課へ同等品の確認を行ってください。事前に確認を受けていない同等品によって見積もり、落札候補者となった場合、その物品では契約を締結することができない場合がありますので、必ず事前に担当課へ確認を行ってください。

同等品の定義

同等品とは、規格(形状、材質、大きさ等)・品質・性能が指定品と同等以上であって、メーカーの既製品を基本とする。

同等品の確認方法

同等品での入札(または見積もり合わせ)に参加を希望する場合は、仕様書に定められた期限までに次の書類を担当課へ提出してください。

  1. 同等品確認書
  2. 同等品の規格、性能、定価等が確認できるカタログの写し
  3. その他仕様書等で必要となる書類

同等品確認書 [Excelファイル/25KB]

同等品可否決定の通知

担当課にて、同等品確認書及びカタログの写しにより審査を行い、同等品と認める場合には、同等品確認書の回答欄にチェックをし、認められない場合は理由を記載して、ファックス等により回答します。

※落札後に認定を受けていない物品で入札したことが判明した場合は、指定品を納入していただきます。指定品が納入できない場合は、違約金の徴収や入札参加停止の措置を科すことがあります。


オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像