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現場代理人の兼務について

記事ID:0002257 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

現場代理人の兼務について

現場代理人の兼務要件について、令和元年8月1日から入札制度の改正を行います。

兼務の要件

  1. 兼務可能な工事は2件までとする。
  2. 兼務する各工事の契約金額が3,500万円未満の工事であること。
  3. 加西市発注工事又は、兵庫県発注工事の内、北播磨県民局管内の工事とする。

※現場代理人を兼務する場合は「現場代理人兼務届(別記様式)」を管財課まで提出してください。

適用時期について

令和元年8月1日以降、入札告示、入札通知を行うものから適用

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