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現場代理人の兼務について
現場代理人の兼務について
現場代理人の兼務要件について、令和元年8月1日から入札制度の改正を行います。
兼務の要件
- 兼務可能な工事は2件までとする。
- 兼務する各工事の契約金額が3,500万円未満の工事であること。
- 加西市発注工事又は、兵庫県発注工事の内、北播磨県民局管内の工事とする。
※現場代理人を兼務する場合は「現場代理人兼務届(別記様式)」を管財課まで提出してください。
適用時期について
令和元年8月1日以降、入札告示、入札通知を行うものから適用