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公契約条例

記事ID:0001866 更新日:2024年8月21日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

加西市公契約条例を制定

公契約条例は、地方公共団体が契約を結ぶ際、入札基準や落札者決定で契約先における労働者の生活賃金や雇用安定などの社会的価値を評価することを定めるものです。

加西市は、公契約条例を制定し、公契約に係る基本方針等を定め、発注する工事請負契約等で、一定の労務報酬下限額を保障します。
これにより、従事する労働者の労働意欲を高め、加西市の事務又は事業の品質を確保し、地域経済の活性化につなげ、最終的には市民が安心して心豊かに暮らせる市民生活の実現を目指します。

労務報酬下限額

労務報酬下限額は、加西市公契約審議会からの答申を踏まえ、市長が毎年定め告示するものです。
なお、契約締結時の労務報酬下限額を適用するため、複数年におよぶ請負契約では、翌年度以降に労務報酬下限額が改正されてもその額は適用しません。

公契約条例の手引き

公契約条例関係様式

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