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健全化判断比率と資金不足比率
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、平成19年度決算から財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられています。
財政健全化法は、「早期健全化」と「財政再生」の2段階で財政悪化をチェックするとともに、公営企業や第3セクターを含めた地方公共団体全体の財政状況を明らかにしようとするものです。
※過年度の健全化判断比率と資金不足比率についてもPDFファイルでご確認できます。
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平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、平成19年度決算から財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられています。
財政健全化法は、「早期健全化」と「財政再生」の2段階で財政悪化をチェックするとともに、公営企業や第3セクターを含めた地方公共団体全体の財政状況を明らかにしようとするものです。
※過年度の健全化判断比率と資金不足比率についてもPDFファイルでご確認できます。