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特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について(北条町横尾)

記事ID:0063090 更新日:2026年8月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

特定空家等の略式代執行に伴う公告について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められた次の建築物及びこれに附属する工作物及び立木その他土地に定着する物について、その所有者又は管理者を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告します。

告示第125号 [PDFファイル/219KB]

対象となる特定空家等の概要

(1)所在地    加西市北条町横尾字田ノ垣内214番地1
(2)家屋番号   30番
(3)構造・種類  木造瓦葺2階建(店舗)
(4)延床面積   122.96平方メートル​

措置の内容

建物の除却

措置が必要となる理由

屋根及び外壁が大破、一部倒壊していることから、近隣住民の生命・身体・財産に被害等が及ぶおそれがある状態であるため。

措置の期限

令和8年9月30日(水曜日)

特定空家等の所有者が、措置の期限までに措置を行わないときは、加西市長又はその命じた者若しくは委任した者が法第22条第10項の規定により当該措置を行う。

動産等の取扱い

市長等がこの建築物の除却を行うときは、建築物等及び敷地内に残置されている動産等を移動又は撤去する。動産等について権利等を主張しようとする者は、期限までに当該動産等を運び出し、又はその物を指定して補完し、若しくは引き渡すよう問合せ先へ通知すること。

問合せ先

加西市政策部防災課

電話 0790-42-8751

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