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空家等活用促進特別区域制度について

記事ID:0038514 更新日:2023年9月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

空家等活用促進特別区域制度

加西市宇仁地区が空家特区の指定を受けました

 令和5年9月12日に「兵庫県空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例」に基づき、加西市宇仁地区が「空家等活用促進特別区域」に指定されました。

 加西市宇仁地区 空家等活用促進特別区域 [PDFファイル/7.84MB]

空家等活用促進特別区域とは

 県の人口減少は深刻で、特に転出超過が続いていることが大きな課題となっており、人口対策が急務となっています。また、人口減少に連動するかたちで、県内の空家数も年々増加しており、地域の活力、居住環境及び地域経済に影響を及ぼしています。特に、腐朽破損等がなく利用できるにもかかわらず流通していない空家が今後、人口減少、少子高齢化を背景に管理不全に陥る可能性があります。
 これらの空家を移住、定住及びワーケーションや二地域居住による交流の促進の受け皿として有効活用していくことが必要です。そのため、空家の活用を特に促進する必要がある区域を対象に、空家の届出制度を活用した流通促進、規制の合理化、活用支援等を規定した条例を制定し、空家の活用を促進することで、管理不全の空家の発生を予防するとともに、移住、定住及び交流の促進並びに地域の活性化を目指します。

制度の仕組み

​ 特区内の空家の所有者は現在の活用状況や今後の活用計画について市町に届出を行うこととなります。市町及び県はこの届出情報を基に、(1)流通促進、(2)活用支援、(3)規制の合理化の3つを軸とした施策を多面的に実施することで、空家等の活用を促進する仕組みとしています。
●流通促進
 届出制度を活用した市町連携団体による流通・活用の働きかけを行います。
●活用支援
 各種補助制度の実施により、活用に係る費用負担をサポートします。
●規制の合理化
 建築基準法・都市計画法の規制緩和等により、地域の将来像に沿った空家等の活用を支援します。

届出を出した空き家所有者が受けることができるサポートについて

​ 特区内の空き家所有者は、市に対して空き家情報の届け出が必要となります。届出のあった空家を対象に、その活用を促進するため、以下のサポートを利用することができます。
 ※提出先:総務部危機管理課

 空家情報届出書 [Wordファイル/71KB]

 対象補助一覧 [PDFファイル/180KB]

 

 1)市街化調整区域の規制緩和
 築10年以上が経過した空家を、(1)者を限定しない住宅、(2)店舗・宿泊施設等、(3)兼用住宅や複合施設など、様々な用途へ変更することが可能

規制緩和の概要
空き家の用途変更 (1)移住者の住宅、(2)店舗や宿泊施設、(3)兼用住宅や複合施設など、様々な用途に活用することが可能。(詳細は別紙参照)
空き家跡地の活用 線引き前住宅(昭和46年3月以前の建物)の空き家について、除却前に手続きをすれば、空き家を除却して更地にしても、再建築が誰でも可能に。

 (注)適法に建築された後10年以上経過した空き家が対象となります​

​ 変更可能な用途一覧 [PDFファイル/240KB]

 

 2)空き家の利活用を支援する補助
・空き家バンク物件登記費用補助
 特区内の空き家バンク物件の不動産登記手続に係る費用を補助(補助率10分の10上限10万円)
・空き家活用支援事業などの改修費用補助制度の補助額を増額

空き家利活用支援補助
制度 概要
空き家バンク物件登記費用補助 特区内の空き家バンク物件の登記手続きに係る費用を補助
補助額:登記費用の10分の10を補助(上限額10万円)
空き家活用支援事業の拡充 空き家を改修する場合の補助上限額を増額
例)住宅型:一般コースの場合【補助率3分の2】
従来:上限200万円→特区内:上限230万円
古民家再生促進支援事業の拡充 古民家を地域交流拠点等として改修する場合の補助上限額を増額
補助額:従来 改修費の3分の1、上限額500万円
    特区内 改修費の8分の3、上限額560万円

 

 3)空き家の除却を支援する補助
・老朽危険空き家撤去補助
 老朽危険空き家の解体撤去に要する費用を補助(補助率10分の10上限100万円)

老朽危険空き家撤去補助
制度 概要
空き家特区内における老朽危険空き家撤去事業 特区内の老朽危険空き家撤去に係る費用を補助
補助額:撤去費用の10分の10を補助(上限額100万円)

 

 4)加西空き家対策専門家協議会(え~がい加西)によるサポート
 え~がい加西による利活用にむけたサポート(個別相談など)を受けることができます。

 

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