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線引き制度は、市街化区域と市街化調整区域を区分することにより、道路や公園などの公共施設を効率的に整備し、開発と保全のメリハリの土地利用を進めるために一定の役割を果たしてきました。
しかし、一方で市街化調整区域においては、厳しい建築制限が行われてきたことにより、居住者が減少して活力が失われつつある地域、土地の既得権による開発行為や建築行為により、住宅と農地が混在したり、住宅と工場が隣接するなど土地利用の混乱が生じている地域がみられます。
そのため、本計画では、総合的な土地利用計画のない市街化調整区域全体において、土地利用の方針を示す「市土地利用計画」を策定するとともに、市土地利用計画に沿った開発行為等を認めていく「特別指定区域」の指定を目的とします。