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加西市移住支援金のご案内
加西市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、兵庫県と協働して、東京圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)から加西市に移住し、就業・起業する方に対して移住支援金を支給します。
1 対象となる方
以下のすべての要件を満たす方が移住支援金の対象となります。
- 直近10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方。または東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方。
※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。ただし、条件不利地域を除きます。
※住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住している。または、東京圏に在住し東京23区内に通勤している必要があります。
※東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は通学期間も移住元の対象期間とすることができます。(令和2年12月22日以降に転入された方のみ)
※「条件不利地域」:次のいずれかの指定区域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)をいいます。
ア 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)
ウ 離島振興法(昭和28年法律第72号)
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)
オ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)
- 移住後、5年以上継続して加西市に居住する意思のある方
- 以下のいずれかに該当する就職または起業をされた方
区分 |
対象要件 |
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1.支援対象求人に就職された方 |
「ひょうごで働こう!マッチングサイト<外部リンク>」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業 |
2.プロフェッショナル人材事業等を活用して就職された方(※) |
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用した就業 |
3.テレワーカー(※) |
自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで実施する場合 |
4.起業された方 |
兵庫県が実施する「ふるさと起業・移転促進事業(東京23 区枠)」 ★詳しくは、ひょうご産業活性化センターのホームページ<外部リンク>をご覧ください |
※2,3は令和2年12月22日以降、加西市に転入された方に限ります。
2 支給金額
世帯(世帯員が2人以上)での移住の場合:100万円
単身での移住の場合:60万円
なお、令和4年4月1日以降に移住された方で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方一人につき30万円を加算します。
3 申請できる期間
加西市に転入後1年以内の期間
※年度内の受付は、各年度2月末日までです。
4 申請方法
事前にふるさと振興課に、ご相談の上、以下の書類を提出してください。
区分 | 書類名 |
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全員が提出する書類 |
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東京23区への通勤者(雇用保険の被保険者)であった方 |
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東京23区への通勤者(個人事業主)であった方 |
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東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であった方 |
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就業される方 |
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テレワークの方 |
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起業される方 |
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5 返還要件
移住支援金の支給後、以下のいずれかの要件に該当する場合は、返還の対象となります。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると兵庫県及び加西市が認めた場合は対象外となります。)
1.全額の返還
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に加西市から転出した場合(※)
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
2.半額の返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に加西市から転出した場合(※)
※県実施要領に基づき移住支援金交付事業を実施している県内市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3は返還を求めないものとします。