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寄附の量的制限等の概要

記事ID:0002171 更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>
寄附者 個人 会社・労働組合等の団体 政治団体
総枠制限 同一の受領者に対する個別制限 総枠制限 同一の受領者に対する個別制限 政党 政治資金団体 資金管理団体 その他
量的制限
受領者
政治団体 政党 <A枠>
年間
2,000万円
以内
制限なし <A枠>
資本金、組合員数等に応じて
年間750万円~1億円以内
制限なし 制限なし

制限なし

(注A)

制限なし 制限なし
政治資金団体
(政党が指定)

<A枠>
年間
2,000万円
以内

(注A)

制限なし

(注A)

<A枠>
資本金、組合員数等に応じて
年間750万円~1億円以内

(注A)

制限なし

(注A)

制限なし

(注A)

制限なし

(注A)

制限なし

(注A)

制限なし

(注A)

その他の政治団体 資金管理団体
(政治家が指定)
<B枠>
年間
1,000万円
以内
(注1)
年間
150万円
以内
(注2)

禁止

(注B)

禁止

(注B)

制限なし

制限なし

(注A)

同一の政治団体に対し
年間
5,000万円
以内
同一の政治団体に対し
年間
5,000万円
以内
資金管理団体
以外の団体
<B枠>
年間
1,000万円
以内
年間
150万円
以内

禁止

(注B)

禁止

(注B)

制限なし

制限なし

(注A)

同一の政治団体に対し
年間
5,000万円
以内
同一の政治団体に対し
年間
5,000万円
以内
政治家個人 <B枠>
金銭等に限り禁止(注3)
その他は年間
1,000万円
以内
金銭等に限り禁止(注3)
その他は年間
150万円
以内

禁止

(注B)

禁止

(注B)

制限なし

金銭等に限り禁止(注3)
その他は制限なし

(注A)

金銭等に限り禁止(注3)
その他は制限なし
金銭等に限り禁止(注3)
その他は制限なし

(注A)
口座振込・振替に限定(1,000円以下の寄附及び不動産の譲渡または貸付け(地上権の設定を含む)による寄附を除く。)されています。

(注B)
寄附は一切禁止されています。

(注1)
資金管理団体の届出をした政治家が、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附を、その資金管理団体に対してする寄附(特定寄附)については、総枠制限はありません。

(注2)
資金管理団体の届出をした政治家がその資金管理団体に対してする寄附(特定寄附及び自己資金による寄附)については、個別制限はありません。

(注3)
「金銭等」とは金銭及び有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等私法上の有価証券)をいいます。
選挙運動に関するものについては、金銭等による寄附ができます。

  • 「総枠制限」欄中の「A枠」とは、政党・政治資金団体に対してされる寄附の総枠をいい、「B枠」とは、政党・政治資金団体以外の政治団体に対してされる寄附及び公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む)に関してされる寄附の総枠をいいます。
     寄附の総枠制限については、「A枠」「B枠」両方の限度額を守ることが必要で、たとえ一方の総枠に余裕があっても、他方に対してその余裕分を流用し限度額を超えて寄附することはできません。
  • 遺贈による寄附については、量的制限はありません。

 

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