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7.寄附の制限
1)寄附の量的制限
寄附の量的制限には、1年間に寄附できる総額の制限(総枠制限)と1年間に1つの政治団体に寄附できる金額の制限(個別制限)とがあり、総枠制限は団体の規模などに応じて異なります。
ア)個人のする寄附の限度額
個人が、1年間にすることができる政治活動に関する寄附の限度額(総枠)は、
a 政党・政治資金団体に対する寄附・・・2,000万円以内
b 政党・政治資金団体以外の者に対する寄附・・・1,000万円以内
※ aとbの限度額の間で流用はできません。
個人が政党及び政治資金団体以外の者にする寄附については、総枠では年間1,000万円まですることができますが、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては年間150万円を超えて寄附することはできません。(個別制限)
イ)会社等のする寄附の限度額
会社、労働組合、職員組合及びその他の団体(以下「会社等」という。)が政党及び政治資金団体に対して1年間にすることができる政治活動に関する寄附の限度額(総枠)については、会社にあってはその会社の資本または出資の金額に応じて、労働組合・職員組合にあっては組合員または構成員の数に応じて、その他の団体にあってはその団体の前年における年間の経費の額に応じて、750万円から1億円の間で限度額が定められています。
政党・政治資金団体に対する寄附・・・資本金・構成員の数等に応じ750万円以内~1億円以内
会社等は政党・政治資金団体以外の者に対しては政治活動に関する寄附ができません。
2)総枠制限の適用除外
次の寄附については、寄附の総枠制限の適用がありません。
- 政治団体がする寄附
- 特定寄附(資金管理団体を指定した公職の候補者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等をその資金管理団体に取り扱わせるためにその資金管理団体に対してする寄附)
- 遺贈によってする寄附
3)個別制限の適用除外
寄附の個別制限の規定は次のものには適用されません。
- 政党及び政治資金団体に対する寄附
- 資金管理団体の届出をした公職の候補者がその資金管理団体に対してする寄附
- 個人が遺贈によってする寄附
4)寄附の質的制限
質的制限とは、寄附をする者の性質に着目して、寄附をすること自体できるか、できないかというものです。
質的制限には、次のようなものがあります。
- 国や地方公共団体から補助金などを受けている法人の寄附の制限
- 国や地方公共団体から資本金の出資などを受けている法人の寄附の制限
- 赤字会社の寄附の制限
- 外国法人などからの寄附の受領の禁止
- 匿名などの寄附の禁止