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特例郵便等投票制度
選挙時に新型コロナウイルス感染症等により自宅等で療養されている方が郵便で投票できるようになりました。
対象となる方
加西市では下記1から3のすべてに該当する方が利用できます。
- 該当する選挙を加西市で投票できる方
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
- 外出自粛要請等の期間が選挙期間に重なると見込まれる方(令和3年衆議院議員総選挙は10月19日から10月31日)
※ 3の要件を満たしていても、外出自粛要請期間が終了された後に請求された方は、対象にはなりません。
※ 濃厚接触者は本制度の対象外です。
投票用紙請求から返送までの手順
あらかじめ、お手元に外出自粛要請等の書面があるかご確認ください。
例:感染症法による外出自粛要請に係る書面、検疫法による外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面
この書面がご用意できない場合は、選挙管理委員会までお問合せください。
1 次のいずれかで請求書を用意してください。
- 加西市選挙管理委員会に連絡し、請求書他一式の送付を依頼する。
- 請求書他一式をダウンロードして印刷する。
ダウンロード用書式:令和3年衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
投票用紙請求書:請求書様式(PDF) [PDFファイル/90KB] 請求書記入例(PDF) [PDFファイル/120KB]
料金受取人払い宛名用紙(切り取って長形3号封筒に貼り付け):料金受取人払い宛名用紙 [PDFファイル/61KB]
2 請求書の記入・封かん
1 加西市から送付された請求書等一式を使用する場合
- 加西市からの送付資料(請求書・返信用封筒・ファスナー付き透明ケース)を確認する。
- 手指を消毒して請求書に必要事項を記入する。
- 返信用封筒に入れる。外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
- ファスナー付き透明ケースに入れる。
- 透明ケースをアルコール等で消毒する。
2 請求書他一式をダウンロードして印刷したものを使用する場合
- 手指を消毒して請求書に必要事項を記入する。
- 請求書をご自身で用意された封筒に入れる。外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
- 宛名用紙を上記のリンクよりダウンロード、印刷し、封筒に貼り付ける。
- 自宅にある透明のケース、袋等を使用し、袋の外からも宛名がわかるように封筒を入れる。
- 透明ケース等をテープ等にて密封する。
- 透明ケース等をアルコール等で消毒する。
- 請求期限は選挙期日の4日前(衆議院議員総選挙の場合10月27日水曜日)必着です。なるべく早くお手続きください。
- 請求書は投票用紙を請求されるご本人様が自書してください。
3 患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投かんを依頼
- 同居されている方等へ封筒を渡す場合、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
- 投かんされる方も作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などをお願いします。
- 透明ケース等に入れたままポストへ投かんしてください。
4 投票用紙等の受け取り
投票用紙を請求されたのち、告示日以降に、選挙管理委員会より投票用紙及び返信用封筒、ファスナー付き透明ケース等一式がレターパックにて送付されます。
注意)置き配指定となります。配達員からの呼び鈴や電話等の呼び出しには応答できるようにしてください。応答がない場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。
5 投票用紙等の記入・返送方法
- 手指を消毒したのち、投票用紙に候補者名を鉛筆で記入する。
- 投票用紙を内封筒に入れる。
- 内封筒を外封筒に入れる。
- 外封筒に必要事項を記載する。
- 外封筒を返信用封筒に入れる。
- 返信用封筒を、宛名がわかるようにファスナー付き透明ケースに入れる。
- 請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼する。
透明ケースに入れた状態でポストに投かんしてください。
- 封筒表面に必要事項が記載されていない場合、投票用紙を受理することができません。必ず記入してください。
- 投票用紙及び外封筒の投票者欄については必ず本人が記入してください。ご本人以外の方(家族等)が記入した場合、法律により罰せられます。
- お早めに投かんしてください。投票日までに届かない投票用紙については、無効となります。
- 投票用紙を請求後に、投票所において投票をすることはできません。請求後に投票所にて投票をする場合、請求を取り下げる手続きが必要となりますので、選挙管理委員会にすみやかにご連絡ください。