本文
固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を、公正、中立、専門的な立場から審査決定する機関です。
委員は、市の住民、市税の納税義務がある人または固定資産の評価について学識経験を有する人の中から、市議会の同意を得て市長が選任します。
委員の任期は3年で、定数は条例により3人と定められています。
固定資産評価審査委員会への審査申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある時は、固定資産評価審査委員会に対して、審査申出をすることができます。
- 審査申出できる人
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者)またはその代理人 - 審査申出期間
固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの期間 - 審査申出事項
固定資産課税台帳に登録された価格についての不服(その他の事項に係る不服は、行政不服審査法の審査請求の対象となります。)- 注意
基準年(3年に1回行われる評価替えの年度)以外の年度は、地目の変換、家屋の新築・増改築などによって価格が新たに決定または修正された場合に限られます。
- 注意
- 審査申出の方法
文書(審査申出書(正副2通))により審査申出することができます。
審査申出書は、固定資産評価審査委員会事務局で配布 - その他
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、まずは税務課に相談し、十分な説明を受けてください。
委員の紹介
- 委員 上野 惠三
- 委員 飯尾 哲也
- 委員 立花 義房