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空き家バンク物件に付随する農地の取得要件を緩和しています

記事ID:0017716 更新日:2021年6月18日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

空き家バンク物件に付随する農地の取得要件の緩和

加西市及び加西市農業委員会は、空き家バンク登録の空き家とともに家庭菜園を持ちたい移住希望者の農地取得要件を緩和しています。

加西市で農地を取得する場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
その許可基準の一つに、取得後の耕作面積が30アール(3,000平方メートル)以上になることという規定があります(下限面積)。
しかし、空き家バンク物件に付随する農地を取得する場合、下記の要件を満たすものに限り、下限面積を30アール(3,000平方メートル)から1アール(100平方メートル)まで引き下げます。
これにより、定住の促進と空き家の活用および遊休農地の解消を目指します。

なお、手続きの流れ等の詳細につきましては加西市農業委員会事務局までお尋ねください。

要件

​・対象となる農地が遊休農地(現時点で耕作がされておらず、将来的にも耕作の見込みがない農地)であること
・取得する空き家があらかじめ加西市空き家バンクに登録されていること。
・空き家及び適用を受けようとする農地の所有者は、原則同一であること。未相続の場合は相続後であること。​


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