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加西市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

記事ID:0023198 更新日:2022年7月8日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

国の決定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、早くに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円(臨時特別給付金)を給付します。

給付額・受給権者

下記の対象要件を満たす世帯につき、1世帯当たり⼀律10万円

受給権者は、下記の対象要件を満たす世帯の世帯主

対象要件

住民税非課税世帯

次のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は(1)が優先)

(1)基準日(令和3年12月10日)において本市の住民基本台帳に記録されている方で、世帯全員の令和3年度分の住⺠税均等割が⾮課税である世帯

(2)基準日(令和4年6月1日)において本市の住民基本台帳に記録されている方で、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住⺠税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。

(2)住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一世帯に属する者のうち令和4年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯)。詳しくは家計急変世帯リーフレット [Wordファイル/189KB]をご覧ください。

(注意1)住民税非課税世帯、家計急変世帯に関わらず、住民税(均等割)が課税されている者のを扶養親族等のみで構成されている世帯を除きます。
(注意2)令和4年度住民税とは、令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税

申請⽅法・支給時期

(1)住民税非課税世帯

(1)令和3年度分(令和2年中所得分)の住民税非課税世帯

支給要件確認書の発行日から3か月を経過する日または令和4年9月30日(金曜日)のいずれか早い日

(2)令和4年度分(令和3年中所得分)の住民税非課税世帯

支給要件確認書の発行日から3か月を経過する日または令和4年11月30日(水曜日)のいずれか早い日

 

(2)家計急変世帯

給付金の受給には窓口での申請が必要です。該当していると思われる方は、本人確認書類、給与明細・源泉集める票・確定申告書の控え等収入の分かる書類を用意し、担当課までご連絡ください。申請期限は令和4年9月30日(金曜日)です。

 

よくあるご質問(内閣府ホームページより)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するよくあるご質問(内閣府ホームページ)<外部リンク>

  • その他の資料はこちら

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府ホームページ) <外部リンク>

問い合わせ先

内閣府が設置するコールセンター

  • 電話番号:0120-526-145
  • 対応時間:午前9時〜午後8時(⼟⽇祝含む。12⽉29⽇〜1⽉3⽇は受付時間外です)

給付金を語った詐欺にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個⼈情報の搾取」にはご注意ください。加西市からは、ATM(現⾦⾃動預払機)の操作をお願いすること・⽀給のための⼿数料の振込を求めること・クレジットカードや預⾦通帳をお預かりすること・暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。

 

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