本文
介護保険制度・用語集
用語 | 内容 |
---|---|
居宅介護支援事業者 | 在宅の要介護、要支援者が介護保険のサービスを適切に利用できるよう下記のサービスを実施する事業者で都道府県知事が指定します。 (指定を受けるためには介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置することなどの要件を満たす必要があります。)
|
介護支援専門員 (ケアマネジャー) |
要介護・要支援者からの相談に応じ、その希望や心身の状況から適切なサービスが利用できるように、市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行うのが介護支援専門員です。 介護支援専門員となるには、医師・看護師・理学療法士・社会福祉士などの保健・医療・福祉サービス従事者のうち、一定の実務経験があり、試験に合格し、実務研修を修了することが必要です。 |
介護サービス計画 (ケアプラン) |
どのサービスをいつ、どのくらい利用するのかという介護サービスの利用計画です。 居宅サービスを利用する場合は居宅サービス計画を、施設に入所する場合は施設サービス計画をそれぞれ作成します。 居宅サービス計画には、おおむね次の内容を記載します。
|
現物給付 | 要介護・要支援者と認定された場合、要介護度に応じて利用できるサービスの限度額が決まります。基本的に利用者は限度額分の現金を受け取るのではなく、限度額内のサービスを利用することになります。これを現物給付といいます。 その際、基本的にかかった費用の1割から3割を利用料として支払います。残りの9割から7割は保険者である市が事業所に支払います。 |
償還払い | サービスを利用する際に現物給付とならずに、利用者が費用の全額をいったん支払い、あとで保険者である市から(基本的に9割分の)現金の払い戻しを受けることがあります。 これを償還払いといいます。償還払いとなるのは主に下記の場合です。
|