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個人番号カード交付申請書の送付用封筒について
通知カードが送付された時に同封されている送付用封筒の受取人払いの期限が延長されました。
平成27年10月から平成29年8月9日の間に通知カードに同封して送付された個人番号カード交付申請書の送付用封筒の差出有効期間は、「平成29年10月4日まで」と記載されています。この、差出有効期間が「平成29年10月4日まで」と記載されている封筒に限り、2022年(令和4年)5月31日まで、切手を貼らずに、そのまま使用することができます。
返信用封筒をお持ちでない場合
封筒をお持ちでない方のために、ダウンロードして使用できる封筒様式が地方公共団体情報システム機構のWebサイトに掲載されています。
- 郵便による申請方法<外部リンク>(地方公共団体情報システム機構Webページ)