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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

記事ID:0002323 更新日:2023年4月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う国民健康保険税減免の実施は、令和4年度保険税をもって終了します

国の財政支援の終了に伴い、令和5年度保険税についての当該減免の実施はありません。 減免適用の対象となる国民健康保険税は、遡って加入したことにより、令和5年4月以降に納期限が到来する令和3年度分、令和4年度分の保険税が減免の対象となります。

り患世帯

対象理由

主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯

減免額

国民健康保険税の全額

必要書類

減収世帯

対象理由

主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という)のいずれかの収入の減少が見込まれ、以下の3つの要件のいずれにも該当する世帯

  1. 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年のその収入の3割以上であること
    (保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は控除した額)
  2. 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  3. 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額

以下の計算式で算出される金額
対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B

主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

※収入減少した所得の前年の事業所得等が0円以下であった場合は、減免額はありません。

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の所得の合計額

減免割合…主たる生計維持者の前年の所得額に応じて決まります。

D 前年の所得額 減額割合
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者が廃業・失業の場合は、前年の所得額に関わらず、減免割合は10分の10として計算します。

※令和3年度の減免を受ける場合  令和2年分と令和3年分を比較

 令和4年度の減免を受ける場合    令和3年分と令和4年分を比較

必要書類

申請について

必要書類を添付のうえ、申請期間中に郵送(必着)もしくは窓口で申請してください。

申請期間

 納期限まで

申請先

加西市役所 税務課 (2階南)
〒675-2395 兵庫県加西市北条町横尾1000番地
Tel:0790-42-8712(直通)

申請後、審査が必要となりますので、窓口やお電話で減免額をお伝えすることはできません。後日郵送する決定通知書でご確認ください。

非自発的失業に該当する方

主たる生計維持者が非自発的失業の軽減対象になる場合は、新型コロナウイルスの影響による減免の対象とはなりません。非自発的失業に該当する方への軽減については、以下のリンクをご覧ください。ただし、給与収入以外に減収した事業収入等がある場合は減免対象となる場合があります。

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