兵庫県特定不妊治療費助成事業及び不妊専門総合相談
兵庫県は、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の助成を行っています。
詳しくは、加東健康福祉事務所へお問い合わせください。(Tel:0795-42-9488)
また、医師・助産師等による不妊に関する専門相談も実施しております。ご利用ください。
加西市特定不妊治療費助成事業
加西市は、兵庫県指定医療機関で体外受精および顕微授精(特定不妊治療)を受けられるご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、特定不妊治療費助成事業を実施しています。令和元年度から、特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療に対しても、改めて助成します。
申請に必要な書類をご確認の上、申請するようにしてください。
対象者
※兵庫県特定不妊治療費助成事業の終了に伴い、本事業の助成対象は令和5年3月31日までに治療が終了し、兵庫県特定不妊治療費助成を受けた保険適応外の治療費が対象となります。
次のすべての条件を満たす方
- 法律上の婚姻または事実婚をしており、特定不妊治療をした期間及び申請日に、夫婦の両方または一方が加西市に住所を有していること。
- 兵庫県特定不妊治療費の助成を受け、かつ兵庫県以外の助成を受けていないこと。
助成額
- 特定不妊治療に要した費用のうち、1回当たり5万円を上限に助成します。
- 男性不妊治療に要した費用のうち、1回当たり5万円を上限に助成します。
※1、2とも兵庫県から受けた助成額を控除した額とします。
申請手続き
兵庫県特定不妊治療費の助成の決定を受けた日から起算して1年以内に、次の書類を添えて窓口または郵送で申請してください。
窓口で申請する場合
- 加西市特定不妊治療費助成金交付申請書 [Wordファイル/21KB]
- 指定医療機関が発行した領収書等(または特定不妊治療受診等証明書 [Wordファイル/24KB])
- 兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書
- 夫婦の一方が、加西市に住民登録がない場合のみ、その方の住民票等、住所地が分かるものが必要です。
- 住民登録で法律上の夫婦であることが確認できない場合のみ戸籍謄本(または抄本)等が必要です。
- 振込口座情報のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 事実婚の場合のみ、事実婚関係に関する申立書事実婚関係に関する申立書 [Wordファイル/16KB]
郵送で申請する場合
- 加西市特定不妊治療費助成金交付申請書 [Wordファイル/21KB]
- 指定医療機関が発行した領収書等(または特定不妊治療受診等証明書 [Wordファイル/24KB])
※領収書を提出された場合、申請済スタンプを押した後、原本を郵送でお返しします。
- 兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書
※確認後、原本を郵送でお返しします。
- 夫婦の一方が、加西市に住民登録がない場合のみ、その方の住民票等、住所地が分かるものが必要です。
- 住民登録で法律上の夫婦であることが確認できない場合のみ戸籍謄本(または抄本)等が必要です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード[個人番号カード]、パスポート、保険証等)の写し
- 振込口座情報のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 事実婚の場合のみ、事実婚関係に関する申立書事実婚関係に関する申立書 [Wordファイル/16KB]
【郵送先】
〒675-2303 兵庫県加西市北条町古坂1072-14
加西市役所健康課(健康福祉会館内)
※1と2(特定不妊治療受診等証明書 [Wordファイル/24KB]は、健康課(健康福祉会館内)にもあります。
兵庫県指定医療機関
社団法人日本産婦人科学会に、体外受精、顕微授精を実施する登録施設として認められている医療機関。兵庫県ホームページ等で公表しています。
兵庫県特定不妊治療費助成事業<外部リンク>(兵庫県ホームページ)