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新型コロナウイルス感染症及びその感染防止措置の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産にかかる固定資産税・都市計画税の課税標準が2分の1又はゼロになる特例措置が講じられます。
中小事業者等(※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除きます。)とは次のいずれかに該当するものをいいます。
令和3年1月1日時点で所有する次の資産が対象です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小事業者等の令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が前年の同期間と比べて30パーセント以上50パーセント未満減少している場合、軽減率は2分の1となり、50パーセント以上減少している場合、軽減率は全額となります。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
30パーセント以上50パーセント未満の減少 | 2分の1 |
50パーセント以上の減少 | 全額 |
加西市に申告書等を提出する前に、認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、商工会議所等)で特例(軽減)要件を満たすことについて確認を受けてください。
認定経営革新等支援機関等への提出書類
1.特例申告書 | 申告書の様式は、下記「特例申告書様式」をダウンロードしてください。 |
事業用家屋に対する軽減を受けようとする場合は、申告書の「(別紙)特例対象家屋一覧」についても、認定経営革新等支援機関等に確認依頼をしてください。 | |
2.収入減を証する書類 | 会計帳簿や青色申告決算書の写し等 |
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類 | 所得税青色申告決算書や収支内訳書等 |
4.場合によって提出が必要となる書類 | 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合 |
・猶予の金額や期間等を確認できる書類 |
3.加西市へ特例申告書等を提出する。
以下の書類を加西市税務課資産税係に提出してください。
1.特例申告書 | 認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの |
2.(別紙)特例対象家屋一覧 | 事業用家屋に対する軽減を受ける場合必要となります。 |
3.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し) | ・収入減を証する書類 |
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類 | |
・場合によって提出が必要となる書類 | |
4.償却資産申告書一式 | 令和3年度償却資産申告書(償却資産がある場合) |
※なお、虚偽の申告をした場合は、地方税法附則第63条(令和2年12月31日以前は附則第61条)第4項又は第5項の規定に基づき処罰されることがあります。
特例申告書様式 [Wordファイル/29KB]
特例申告書様式 [PDFファイル/115KB]
特例申告書様式(記入例) [PDFファイル/138KB]
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで(必着)
〒675-2395 加西市北条町横尾1000番地
加西市総務部 税務課資産税係 宛
なお、本制度の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
・中小企業庁ホームページ<外部リンク>
・金融庁ホームページ(認定経営革新等支援機関一覧)<外部リンク>