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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請(学生の方は学生納付特例)が可能となりました。
次の要件にすべて該当する方が対象となります。
※当年中の所得見込額は、令和2年2月以降の任意の1か月分の所得を12か月に換算することで見込みます。
免除の判定においては、申請者本人のほか世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。
※学生納付特例の対象期間
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の方は学生納付特例申請書)」と「所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))」に必要事項を記入のうえ、市役所市民課の国民年金窓口または加古川年金事務所へ提出してください。郵送での申請もできます。
※制度の詳細や申請書類のダウンロードについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
※失業や退職、事業の休廃止により国民年金保険料の納付が困難な場合はこちらをご覧ください。