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経済産業省では、緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行っていますのでご案内いたします。
申請方法など詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
経済産業省の支援策<外部リンク>(経済産業省ホームページ)
令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆さんに、一時支援金を給付します。
法人:60万円以内、個人事業者等:30万円以内
令和3年3月8日(月曜日)から5月31日(月曜日)
一時支援金の申請に当たっては登録確認機関による事前確認が必要です。
【申請者専用】
•Tel:0120-211-240
•IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
•Tel:0120-886-140
•IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援
感染拡大を防止しながらビジネスモデルの転換に向けた取組を支援
ものづくり補助金(設備導入等)、持続化補助金(販路開拓等)、IT導入補助金(IT導入)
• 緊急事態宣言に伴って延期・中止したイベント等のキャンセル費用を支援
• 中小事業者に対する資金繰り支援