本文
加西市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等により感染が疑われた場合に、その療養のため就労ができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において傷病手当金を支給します。
※申請手続きをされる場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
以下の要件をすべて満たす人が対象です。
就労ができなくなった日から起算して4日目以降の就労ができない期間のうち、就労を予定していた日数
就労ができなくなった月の直近3か月間の給与収入÷就労日数×(2/3)×支給対象となる日数(上限あり)
令和2年1月1日から令和4年6月30日までの間で療養のため就労ができない期間
※ただし、入院が継続する場合等は、支給を始めた日から最長1年6か月まで
電話でお問い合わせください。