○加西市人権尊重のまちづくり条例
令和4年9月28日条例第17号
加西市人権尊重のまちづくり条例
本市では、日本国憲法や世界人権宣言の理念を踏まえ、「お互いを認め、尊重し合える社会の実現」を施策に掲げ、その実現のため恒久平和の維持、基本的人権の尊重及び市民本位の行政を推進してきた。
しかしながら、性別、年齢、障がいや疾病の有無、社会的身分や出身、民族、国籍、性的指向及び性自認などを理由にした様々な差別や偏見が今もなお存在している。
全ての人が基本的人権を持っているかけがえのない個人として尊重される社会をつくっていくためには、市民一人一人が、様々な人権問題について正しく理解した上で、差別を許さない、差別を解消していくという意識を持ち、かつ、行動に移さなければならない。
こうした認識の下、差別のない、誰もが真に大切にされる人権尊重のまちづくりを一層推進していくため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における人権尊重のまちづくりに関して、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権意識の高揚及び人権擁護に資する施策(以下「人権施策」という。)の推進について必要な事項を定め、差別の解消及び合理的配慮の促進に取り組むことにより、全ての人の人権が尊重される社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住、勤務又は在学する者をいう。
(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有し、事業を営む法人その他の団体又は個人をいう。
(3) ソーシャル・インクルージョン 全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うことをいう。
(基本理念)
第3条 人権尊重のまちづくりは、ソーシャル・インクルージョンの理念の下、全ての市民が人権尊重の精神を身に付け、多様な価値観を認め合い、互いに支え合う社会を実現することを基本として取り組まれなければならない。
(不当な差別及び暴力の禁止)
第4条 何人も、人種、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、障がい、疾病、職業、年齢、出身その他経歴等を理由とした差別(以下「不当な差別」という。)を行ってはならない。
2 何人も、いかなる暴力(身体に対する不法な攻撃及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)も行ってはならない。
(市の責務)
第5条 市は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、必要となる人権施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、互いの人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、市が実施する人権施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動に関わる者の人権意識の高揚を図るとともに、市が実施する人権施策に協力するよう努めなければならない。
(推進指針の策定等)
第8条 市は、第5条に規定する市の責務を果たすため、人権施策に関する基本的な指針(以下「推進指針」という。)を策定しなければならない。
2 推進指針は、基本理念に関する事項のほか、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 人権教育(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第2条に規定する人権教育をいう。以下同じ。)及び人権啓発(同条に規定する人権啓発をいう。以下同じ。)の推進に関する事項
(2) 人権問題に関する相談及び支援の体制の整備に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、人権尊重のまちづくりの推進のために必要な事項
3 市は、推進指針に基づいて必要な人権施策を推進するとともに、国、地方公共団体その他の関係機関との連携を強化し、推進体制の充実に努めなければならない。
4 市長は、推進指針を策定しようとするときは、あらかじめ、第10条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、推進指針を策定したときは、これを公表するものとする。
6 前2項の規定は、推進指針の変更について準用する。
(人権施策の推進)
第9条 市は、本条例の目的及び基本理念に基づき、次に掲げる人権施策を推進する。
(1) 不当な差別の解決を図るために必要な施策
(2) 市民及び事業者の理解を深めるための人権教育及び人権啓発に係る施策
(3) 人権侵害被害への相談に対する施策
(4) 人権施策を効果的に実施するために必要な情報の収集及び調査研究
(5) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な施策
(審議会の設置等)
第10条 市長の諮問に応じ、推進指針に関する事項、人権施策の推進に関する重要事項及び社会的影響の大きい人権侵害に係る事案等を調査審議するため、加西市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 人権施策に関し専門的な知識を有する者
(3) 人権関係団体を代表する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(推進指針に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に定められている加西市人権教育及び啓発に関する推進指針は、第8条第1項の規定により策定された推進指針とみなす。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表総合政策審議会の項を次のように改める。

総合政策審議会

委員

出席日額

8,300

行政職給料表8級の職務にあるもの相当額

人権施策推進審議会

委員

出席日額

8,300

行政職給料表8級の職務にあるもの相当額