○加西市パブリックコメント実施要綱
平成17年6月1日訓令第40号
庁中一般
加西市パブリックコメント実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関する制度を設けて、重要な施策の形成過程において市民の市政への参加機会を拡大させるとともに、市民に対する説明責任を果たすことにより、市民との相互信頼に基づく、透明で開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 市の重要な施策の立案の過程において、当該施策、その他必要な事項を広く公表し、市民からの意見又は提案を求め、寄せられた意見等に対する実施機関の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行う手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価委員会及び病院事業管理者をいう。
(3) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 本市の区域内に住所を有する者
イ 本市の区域内に事務所又は事業所を有する者
ウ 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 本市の区域内に存する学校に在学する者
(対象)
第3条 パブリックコメントの手続の対象となる重要な施策(以下「計画等」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市の長期計画、重要な基本計画、指針等の策定又は改廃
(2) 広く市民の生活に影響を与える条例(条例の委任により市民等の権利の制限や義務賦課を定める規則を含む。)の制定又は改廃
(3) 前2号に掲げる施策以外の市の主要施策
(4) その他実施機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には対象としない。
(1) 計画等の策定に当たって、意見聴取の手続が法令により定められているもの
(2) 計画等の策定に当たって、実施機関の裁量の余地がないもの
(3) 実施機関が緊急を要すると認めるもの
(4) 実施機関が軽微な変更と認めるもの
(5) この要綱に基づきパブリックコメント手続を実施した場合で、実施機関が改めて同手続を実施する必要がないと判断したとき。
(計画等の公表)
第4条 実施機関は、計画等に係る次の各号に掲げる事項を公表し、当該計画等の内容を市民が理解できるように努めなければならない。
(1) 事業の必要性、市民及び事業者への効果、その他計画等の立案に至った考え方
(2) 市民の理解を深めるために必要な資料
2 前項の規定による公表は、加西市地域交流センター、公民館、その他実施機関が指定する場所における閲覧、ホームページの掲載によって行う。
3 実施機関は、パブリックコメント手続について、広報かさいによる広報その他の方法により市民への周知を図るものとする。
(意見の提出)
第5条 市民からの意見の提出の期間は、計画等の公表の日から25日以上の期間で実施機関が定める。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない場合は、この限りではない。
2 前項の規定による意見は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は直接持参の方法により、実施機関に提出するものとする。
3 意見を提出しようとする市民には、住所及び氏名(第2条第3号に規定する事務所又は事業所、学校の名称及び住所を含む。)の記載を求めるものとする。
(個人情報の保護)
第6条 実施機関は、収集した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って適切に取り扱うものとする。
(実施機関の考え方の公表)
第7条 実施機関は、提出された意見に対する実施機関の考え方を取りまとめ、提出された意見等と併せて公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、第4条第2項の規定を準用する。
(実施機関の意思決定に当たっての意見の考慮)
第8条 実施機関は、提出された意見を考慮して意思決定を行うものとする。
(運用状況の公表)
第9条 実施機関は、パブリックコメント手続の実施状況(第3条第2項の規定に基づきパブリックコメント手続を実施せずに行った計画等を含む。)を市長に報告するものとする。
2 市長は、速やかに前項の報告をまとめて公表するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に立案の過程にある計画については、この要綱の規定は適用しない。
附 則(平成22年8月9日訓令第24号)
この訓令は、平成22年8月9日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。