○加西市斎場の設置及び管理に関する条例
昭和62年3月28日条例第9号
加西市斎場の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公衆衛生その他公共の福祉を図るため、加西市斎場(以下「斎場」という。)を設置し、その管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加西市斎場
位置 加西市鴨谷町字少婦谷307番地の6
(使用許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 斎場を使用できる者は、原則として市内に居住する者とする。ただし、緊急やむ得ぬ事情等により、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(使用料)
第4条 前条の許可を受けて斎場を使用する者は、
別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、市長が特別の事由があると認めるもののほかは、これを還付しない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、使用者の申請により使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公費の扶助を受けている者
(2) 使用料を納付する資力がないと認めた者
(3) その他特別の理由があると認める者
2 前項の規定により使用料を減免した場合において、偽りその他不正の手段により使用料の減免を受けた者があるときは、市長は当該使用料の額を追徴する。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
(加西市営火葬場の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 加西市営火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和47年加西市条例第12号)は、廃止する。
附 則(平成5年3月25日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第29号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 使用料(円) |
市内の者 | 市外の者 |
遺がい | 大人(12歳以上の者をいう。) | 20,000 | 60,000 |
1体につき |
小人(12歳未満の者をいう。) | 12,000 | 36,000 |
1体につき |
死産児 1体につき | 6,000 | 18,000 |
汚物 | 胞衣、産じよく、医療汚物 | 5,000 | ― |
1個につき |
小動物 | 犬、猫、その他ペット類 | 5,000 | 15,000 |
1匹につき |