○加西市公園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和56年11月1日規則第20号
加西市公園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(使用許可の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により霊域の使用をしようとする者は、霊域使用許可申請書に次の各号に掲げる書類のうち、必要なものを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票
(2) その他市長が必要と認める書類
(使用許可の決定)
第3条 市長は、前条の申請があつたときは、必要事項を審査し、霊域区画数に応じて使用を許可する。この場合において、申請者の数が霊域区画の数を超えるときは、抽せんにより定める。
(使用場所の位置決定)
第4条 市長は、第2条の申請に基づき申請者の使用場所及び位置を決定する。
2 使用場所及び位置は、霊域使用許可申請の受付順位によりこれを定める。
(増加使用の申請)
第5条 条例第9条の規定により増加使用をしようとする者は、霊域使用許可申請書に霊域使用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
(被埋葬者の届)
第6条 使用者は、使用場所に焼骨の埋葬又は埋蔵又は改葬をしようとするときは、あらかじめ被埋葬届を市長に届け出て承認を受けなければならない。
(施設等の工事手続)
第7条 使用者は、使用場所に墓石又は碑石、形像類及びこれに附属する工作物を新設、改修、模様替え、若しくは移転又は植樹等をしようとするときは、霊域内工事着手・完成届に許可証及び図面等を添えて市長に届け出て承認を受けなければならない。
(施設等の制限)
第8条 条例第10条の規定による制限又は条件については、
別表第1のとおりとする。ただし、既設の工作物を他から移転する場合は、既設工作物移転届出書に基づき市長に届け出て承認を受けなければならない。
(維持費の納付)
第9条 条例第14条に規定する維持費の額は、1平方メートルにつき1年750円とし、10年分を前納しなければならない。
(使用料等の減免申請)
第10条 条例第13条及び
第14条ただし書の規定により、使用料及び維持費の減免を受けようとする者は、霊域使用料減免申請書にその理由を証明する書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(承継使用の申請)
第11条 条例第15条の規定により霊域の使用を承継しようとするときは、霊域使用権承継許可申請書に前使用者の許可証及び次に掲げる書類のうち必要なものを市長に提出し、許可証の書き換えを受けなければならない。
(1) 戸籍謄本又は住民票の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(許可証の書き換え及び再交付申請)
第12条 使用者が本籍、住所を異動し、若しくは氏名を変更し又は許可証を紛失、若しくは汚損したときは、霊域使用許可証書換・再交付申請書に次に掲げる必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 許可証及び戸籍謄本又は住民票の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(手数料)
第13条 前条の規定による許可証の書き換え又は再交付手数料は、次のとおりとする。
書換 1枚につき 300円
再交付 1枚につき 300円
(使用場所の返還届)
第14条 条例第16条の規定により、使用場所の全部又は一部の区画を返還しようとする者は、許可証を添えて、霊域返還届を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
2
条例第21条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、永代使用料還付申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(使用者の管理義務)
第16条 使用者は、使用場所の清浄と尊厳維持に努めなければならない。
2 前項の規定に反するような事態が発生した場合は、使用者はすみやかに修復、その他必要な措置を講じなければならない。
(原状回復)
第17条 使用者が他人の施設又は樹木等に損傷を与えたときは、すみやかにこれを原状に回復しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年5月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月24日規則第23号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則第11条の規定により維持費を納付している者については、次期の管理期間より適用する。
附 則(平成10年12月22日規則第37号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第17号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設等の制限
設備基準 | 墓碑及びこれに類する設備の高さ | 囲いの高さ |
霊域種別 |
3平方メートル区画 | 1.8メートル以内 | 0.61メートル以内 |
4平方メートル区画 | 1.8メートル以内 | 0.61メートル以内 |
5平方メートル区画 | 1.8メートル以内 | 0.61メートル以内 |
6平方メートル区画 | 2.0メートル以内 | 0.61メートル以内 |
別表第2(第15条関係)
還付する場合 | 還付する率 |
使用許可を受けた日から3年以内に霊域を返還した場合 | 使用料の100分の50 |
使用許可を受けた日から3年を超え5年以内に霊域を返還した場合 | 使用料の100分の30 |
使用許可を受けた日から5年を超え25年以内に霊域を返還した場合 | 使用料の100分の10 |