○加西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年3月27日条例第11号
加西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
加西市清掃条例(昭和45年加西市条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市内における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 廃法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 浄法 浄化槽法(昭和58年法律第43号)をいう。
(3) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(4) 廃省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。
(5) 浄省令 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)をいう。
(6) 一般廃棄物 廃法第2条の規定による産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(7) 清掃地域 市の区域をいう。
(8) 清掃義務者 清掃地区内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)をいう。
(市民及び事業者の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を図るなど減量化に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となつた場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自ら処理しがたい場合には、廃棄物の処理を業として行うことができるものに委託することにより適正に処理しなければならない。
(清潔の保持等)
第4条 清掃義務者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
3 何人も、公園、河川、道路、下水道、広場、空地又は堀、池、その他公共の場所に廃棄物をすててはならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
5 土地の占有者又は前項の管理者は、その占有し、管理し、又は所有する土地又は場所において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 市長は、廃法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について一定の計画を定め、毎年度の初めに告示する。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
(市民の協力義務)
第6条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するようにつとめなければならない。
2 自ら処分することが困難な一般廃棄物については、市の行う一般廃棄物の収集及び処分を容易にするため、種類ごとに分別し、市長が定めた指定ごみ袋(以下「指定袋」という。)に収納するとともに、所定の場所に集めるなど市長の指示する方法に従わなければならない。
3 前項の一般廃棄物の指定袋は持出しに便利であり、移しかえが容易で、かつ汚液の漏れる等衛生上の支障がないようにするとともに、道路交通の障害にならない場所に置かなければならない。
4 前項の容器には有毒性、危険性、悪臭その他市の行う収集、又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(多量の一般廃棄物)
第7条 廃法第6条の2第5項の規定により、市長は事業活動に伴い、多量の一般廃棄物を生ずる清掃義務者に対し、当該一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法を指示することができる。多量の一般廃棄物の範囲は、常時1日平均排出量10キログラム以上又は一時排出量50キログラム以上のものをいい、他の一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ他の一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし、種別については別に定めるところによる。
2 前項の規定による当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示された者は、分解、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、自らこれを指示された場所に運搬しなければならない。
(一般廃棄物の処理申込)
第8条 清掃義務者は、臨時に若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、別に定めるところにより市長に申し出なければならない。
(犬、ねこ等動物の死体処置の申出)
第9条 犬、ねこ等動物の死体を自ら処理することが困難なときは、すみやかにその処理を市長に申し出なければならない。ただし、狂犬病又はその疑いで死亡したものは、他の法令の定めるところによらなければならない。
2 前項の犬、ねこ等動物の死体は、他の一搬廃棄物と区別しておかなければならない。
(一般廃棄物清掃業等の許可申請)
第10条 廃法第7条第1項に規定する一般廃棄物の収集、運搬、同条第6項に規定する一般廃棄物の処分及び浄法第35条第1項に規定する浄化槽の清掃を業とし行おうとする者(以下「一般廃棄物清掃業者等」という。)は、別に定める事項を具して市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可申請があつた場合において、廃法第7条第5項及び第10項、廃省令及び浄法第36条並びに浄省令で定める基準に適合し、必要かつ適当と認めたときは、必要な条件を附して許可することができる。
3 前項の許可は、1年を下らない期間ごとにその更新を受けなければ、期間の経過によつてその効力を失う。
4 一般廃棄物の収集、運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。
(許可証の交付)
第11条 市長は、前条の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 前項の許可証を紛失又はき損したときは、ただちにその理由を付して市長に届け出て再交付を受けなければならない。ただし、き損したときはその許可証を添えなければならない。
(事業の変更及び廃止の届出)
第12条 廃法第7条の2の規定により、一般廃棄物清掃業者等は、事業の範囲の変更及び事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は住所その他廃省令で定める事項を変更したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第13条 市長は、一般廃葉物清掃業者等が法令の規定又は許可の条件に違反し、又はこれらに基づく義務を履行しないときは、その許可を取消し又は業務の停止を命ずることができる。
(許可手数料)
第14条 廃法第7条第1項、第2項、第6項若しくは第7項及び浄法第35条第1項の規定により、一般廃棄物清掃業者等の許可を受けようとする者及び更新を受け、又は再交付を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請の際納入しなければならない。
(1) 許可手数料(1件につき)20,000円
(2) 更新及び許可証の再交付手数料(1件につき)20,000円
2 前項の手数料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(技術管理者の資格)
第15条 廃法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、廃省令第17条第1項に定める資格とする。
(廃棄物の処理手数料)
第16条 市及び市長が許可した清掃業者が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める手数料を徴収する。
(1) し尿(家畜のふん尿を除く。)
180リツトルにつき2,400円、1世帯当り収集1回につき200円
(2) 市が収集運搬を行う一般廃棄物(資源ごみを除く。)の収集手数料については、
別表のとおりとする。
(3) 粗大ごみ 4,500円の範囲内で、品目ごとに規則で定める額
2 前項に規定する場合のほか、市民の日常生活又は市内の事業者が事業活動に伴つて生じた廃棄物を市長の許可を受けて指定する場所に搬入し処分するときは、10キログラム(10キログラム未満についても10キログラムとみなす。)につき、次の各号に定める手数料を徴収する。ただし、前処理を必要とする廃棄物については、一品目につき1,000円の前処理費を徴収する。
(1) 市民の日常生活に伴つて生じた廃棄物 90円
(2) 事業者が事業活動に伴つて生じた廃棄物 130円
(手数料の徴収方法)
第17条 手数料の徴収方法は、別に定める。
(手数料の減免)
第18条 市長は、次の各号に該当するものに対しては、手数料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
(2) その他市長が必要と認めた者
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日より施行する。
(関係条例の廃止)
2 加西市し尿浄化槽管理業条例(昭和43年加西市条例第1号)は廃止する。
(経過規定)
3 この条例の施行前に改正前の規定によつてした処分、手続その他の行為は改正後の加西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例中にこれに相当する規定のあるときは、改正後の同条例によつてしたものとみなす。
附 則(昭和49年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月23日条例第23号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月25日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に、加西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によつてなされた、し尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この条例の規定によつてなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。
附 則(平成5年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第10号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第31号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第27号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、施行日以後の手数料について適用し、施行日前の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
区分 | 種別 | 指定袋の種類・容量 | 手数料 |
家庭廃棄物 | 市が収集・運搬及び処分するもの(資源ごみを除く。) | 指定袋(大) | 25円 |
(容量45リットル) |
指定袋(中) | 15円 |
(容量30リットル) |
指定袋(小) | 10円 |
(容量20リットル) |