○児童生徒の就学すべき学校の区域を指定する規則
昭和42年11月20日教育委員会規則第17号
児童生徒の就学すべき学校の区域を指定する規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定に基づき、加西市教育委員会(以下「委員会」という。)が同条第1項(同令第6条において準用する場合を含む。)の規定により、特定の学校に就学することを指定される就学予定者の住所の存する区域(以下「学区」という。)を指定することを目的とする。
(学区)
第2条 加西市立小学校及び中学校の学区を別表第1のとおり指定する。ただし、特別の事情があるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、小学校若しくは中学校に入学するとき又は転入若しくは転居により就学する学校を新たに指定するとき、別表第2に定める区域に住所を有する児童生徒の保護者は、同表に定める学校のいずれかに当該児童生徒を就学させることができる。
(学区変更の申請)
第3条 前条の規定によつて学区の変更を申請しようとする保護者は、委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(雑則)
第4条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在学する児童生徒のうち、第2条第2項に該当しかつ、学区の変更を申請しようとするものは、この規則施行後3ケ月以内に第3条の規定の例によつて委員会に申請し、その承認を得なければならない。
附 則(昭和42年12月25日教委規則第23号)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年8月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年2月20日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月24日教委規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年8月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童生徒の就学すべき学校の区域を指定する規則第2条第2項の規定は、令和8年4月1日以後就学すべき学校の指定について適用し、同日前に就学すべき学校の指定については、なお従前の例による。
附 則(令和7年10月22日教委規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)

小学校名

区域

中学校名

北条小学校

北条町北条 北条町小谷


〃 栗田 〃 横尾(北条東小学校の学区とする区域を除く)


〃 古坂(〃)


〃 西南(377番地の2を除く)


〃 黒駒


市村町の一部


西上野町の一部(384番地の1から41まで)


北条東小学校

北条町横尾の一部


〃 横尾1丁目


〃 古坂の一部

北条中学校

〃 古坂1丁目~7丁目


〃 東南


〃 西南377番地の2


〃 東高室


〃 西高室


鎮岩町の一部 尾崎町の一部


段下町の一部 中西町の一部


富田小学校

谷町 西谷町 畑町


窪田町 吸谷町


西上野町(北条小学校の学区とする区域を除く)


市村町(〃)


坂元町 福居町 谷口町


吉野町


賀茂小学校

福住町 山下町 西横田町


東横田町


鎮岩町(北条東小学校の学区とする区域を除く)


岸呂町 東長町 西長町


東剣坂町 西剣坂町 中山町


大柳町

善防中学校

下里小学校

王子町 戸田井町 両月町

大村町


尾崎町(北条東小学校の学区とする区域を除く)


段下町(〃)


中西町(〃)


琵琶甲町 野条町 牛居町


野田町 東笠原町 西笠原町


三口町 坂本町 倉谷町


新生町


九会小学校

中野町 田原町 網引町


栄町 桑原田町 繁昌町


上宮木町 下宮木町 鶉野町

加西中学校

富合小学校

都染町 別府町 常吉町

朝妻町 豊倉町 玉野町


山枝町 玉丘町 青野原町


泉小学校

和泉町 河内町 山田町


野上町 池上町 西野々町


島町 満久町 馬渡谷町


大工町 鍛冶屋町 油谷町


田谷町 国正町 小印南町


青野町 若井町 大内町

泉中学校

下道山町 上道山町 下万願寺町

上万願寺町 殿原町 鴨谷町


笹倉町 中富町 越水町


北町 別所町 佐谷町


上野町 広原町 下芥田町


上芥田町


(注)学区界の不明確な地域については、委員会の図面により確認する。
別表第2(第2条第2項関係)

区域

小学校名

中学校名

鎮岩町の一部

北条東小学校

賀茂小学校

北条中学校

善防中学校

尾崎町の一部

段下町の一部

中西町の一部

北条東小学校

下里小学校

(注)学区界の不明確な地域については、委員会の図面により確認する。