○加西市国民健康保険条例
昭和42年7月1日条例第51号
加西市国民健康保険条例
第1章 この市が行なう国民健康保険の事務
(この市が行なう国民健康保険の事務)
第1条 この市が行なう国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2章 加西市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(加西市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 加西市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいないものは、被保険者としない。
第5条及び第6条 削除
第4章 保険給付
第7条 削除
(一部負担金)
第8条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき。 10分の3
(結核医療付加金)
第8条の2 被保険者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2の規定により、医療を受けたときは、その医療に要する費用の一部負担金相当額を結核医療付加金として支給する。
(出産育児一時金)
第9条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きの規定に該当すると認めるときは、これに12,000円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号、他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第10条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第11条 この市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業をする。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
(規則への委任)
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第13条 この市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第14条 国民健康保険特別会計に属する財産は
加西市財務規則の定めるところにより、これを管理する。
第8章 罰則
(届出の不履行等に関する過料)
第15条 この市は、世帯主が法第9条第1項又は第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合において、その者に対し20,000円以下の過料を科する。
(文書の提出等の不履行に関する過料)
第16条 この市は、世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは20,000円以下の過料を科する。
第17条 この市は偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(過料の額及び納期限)
第18条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、前項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により加西市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和46年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月5日条例第24号)
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月28日条例第17号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日条例第15号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第8条の2及び第8条の3の規定は、同年7月1日から適用する。
2 この条例による改正後の条例第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和49年7月1日以後に行なわれる療養の給付及び同日以後に行われる療養に係る療養費について適用し、同日前に行なわれた療養の給付及び同日前に行なわれた療養に係る療養費については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、改正後の規定は、昭和50年7月1日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年11月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年6月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第9条第1項の規定は、昭和53年10月1日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月25日条例第26号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和63年6月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月21日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月28日条例第23号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第11条及び第12条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月26日条例第14号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加西市国民健康保険条例第8条の2の規定は、平成8年1月1日以後の結核医療に係る結核医療付加金の支給について適用し、同日前の結核医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加西市国民健康保険条例第10条の規定は、平成9年4月1日以後の葬祭に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の葬祭に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月25日条例第36号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加西市国民健康保険条例第9条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月23日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第30号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の加西市国民健康保険条例第9条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月24日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月22日条例第23号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第5号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第9条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月23日条例第7号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加西市国民健康保険条例第9条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月26日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加西市国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加西市国民健康保険条例第9条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日条例第7号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の出産に係る加西市国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月27日条例第7号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。