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農地の転用の届出書(農地法第4条届出)
市街化区域内の自己の農地を農地以外のものに転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。
届出を受理してから、1週間程度で受理通知書をお渡しします。
申請書
申請に関する事項
用紙サイズ | A4縦 |
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手数料 | 無料 |
押印 | 添付書類の一部に押印必要 |
提出部数 | 正本のみ1部 |
添付書類 |
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郵便による申請 | 不可 |
Faxによる申請 | 不可 |
備考 |
開発調整条例により、事業区域が1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合には都市計画課への事前協議が必要です。 【受理通知までの流れ】
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受付窓口
農業委員会事務局(市役所本庁4階北側)