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犬の登録と狂犬病予防注射について

記事ID:0001160 更新日:2021年2月19日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

狂犬病予防法により生後91日以上の犬には登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。

狂犬病とは?

どんな病気?

狂犬病は人をはじめ、すべての哺乳類及び鳥類に感染します。現在のところ治療法もなく、一度発病してしまうと、必ず死亡してしまう恐ろしい病気です。
この病気は、主として狂犬病に罹患した犬に咬まれた時に、唾液中に含まれる狂犬病ウイルスで感染します。
犬の初期症状としては、挙動異常となり、暗いところに隠れたり、活発さがなくなるのが特徴です。その後、数日以内に狂暴化し、最後には全身麻痺を起こして死に至ります。
また、水を怖がる症状を示すことから、恐水病とも呼ばれます。

なぜ今、狂犬病が危ないの?

狂犬病は1957年以来、日本では確認されていません。しかし、世界各地で年3万~5万の人が死亡しています。しかも、発症すれば100%死亡する怖い病気です。
日本には外国からいろいろな動物が輸入されており、また、海外旅行の急増で、日本国内でもいつ発生するか分かりません。このように日本が再汚染される恐れはなお高く、ワクチン接種が必要となります。

狂犬病を防ぐには?

狂犬病は現在のところ、一度発病すると治療法はありません。そのため予防が極めて重要になってきます。
現在、検疫というシステムにより、海外からの侵入を防いでいますが、一度ウイルスの侵入を許してしまうと、検疫で狂犬病の流行を防ぐことは困難です。
そこで重要となるのが狂犬病予防接種です。昭和25年に狂犬病予防法が施行され、飼い犬の登録と狂犬病予防注射が義務付けられていますが、接種率が低ければ、流行を抑えることができません。

犬の登録制度と狂犬病予防注射

狂犬病予防法ってどんな法律?

狂犬病予防法は、その名のとおり狂犬病のまん延を防ぐことを目的としています。そのために、犬の飼い主にはいくつかの義務が課せられています。全国の犬の飼育状況を把握するための登録制度と、実際に狂犬病が侵入したときのための狂犬病予防注射がそれにあたります。どちらも狂犬病のまん延を防ぐために欠かすことはできません。

どんな犬が対象となるの?

狂犬病予防法では、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村に登録の申請をし、鑑札の交付を受けなければならないと定められています。
平成7年に法改正があり、登録は犬の生涯に1回となり、犬の所在地の移動があった場合、その届け出が必要となっています。
狂犬病予防注射も、室内犬を含む生後91日以上の犬を所有する者は、毎年1回、4月から6月までに狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けなければならないと定められています。加えて、鑑札や注射済票は犬に付けておかなければなりません。
これらのうちどれかひとつでも違反があれば、20万円以下の罰金又または科料が課せられます。

犬の登録をするには?

狂犬病予防法は、犬の登録を市町村に申請することと定めています。
加西市役所や動物病院(指定病院に限る) [PDFファイル/218KB]で、犬の登録手続き及び鑑札の即時交付を行うことができます。
詳しくは加西市役所環境課までお問い合わせください。

狂犬病予防注射はどこで受けたらいいの?

狂犬病予防注射は動物病院で受けてください。動物病院で狂犬病予防注射及び注射済票の即時交付が受けられます。詳しくは加西市役所環境課までお問い合わせください。即時交付が受けられる動物病院は以下のとおりです。

即時交付動物病院一覧 [PDFファイル/218KB]

登録や狂犬病予防注射にはいくらぐらいかかるの?

区分 料金 再交付(紛失時)の料金
登録手数料 3,000円 1,600円
注射済票交付手数料 550円 340円
予防注射料金 動物病院によって異なります。

覚えておきたいこと

市外へ引越しをしたら、また登録が必要なの?

犬の登録は犬の生涯1回です。市外へ引っ越す場合や市外へ犬を譲渡される場合は、加西市で交付された鑑札を持って、新しい所在地を管轄する市町村で手続きを行ってください。この場合登録手数料はかかりません。
また、加西市以外で登録済みの犬を連れて、市外から転入された場合や、加西市以外で登録済みの犬をもらった場合は、その犬の鑑札を持って、市役所附属棟2階環境部環境課へ届け出てください。

登録済みの犬の飼い主が変わったときはどうすればいいの?

登録済みの犬の名前や住所、電話番号等の登録情報に変更があった場合や飼い主が変わったときは、届出が必要です。加西市役所附属棟2階環境部環境課に届け出てください。
届出がなかった場合、20万円以下の罰金または科料が課せられます。

犬に鑑札や注票を付ける方法

鑑札や注射済票は、犬に着けておかなければなりません。以下はその方法の例示です。この他にも、ペンダント方式などもありますので、工夫をお願いします。​

鑑札例

 

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