ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 秘書課 > 加西市長交際費支出及び公表に関する要綱

本文

加西市長交際費支出及び公表に関する要綱

記事ID:0001973 更新日:2021年3月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

(趣旨)
第1条 この要綱は、市長又は市長が指名する者が、市政の円滑な運営と図るため、市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に伴う接遇、儀礼等に要する経費(以下「交際費」という。)について、適正な執行と透明性の確保を図るため、その支出及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)
第2条 交際費の対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。

  1. 市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
  2. 市政の進展に功績があったもの
  3. 市長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、政治又は宗教を目的とする個人又は団体に対するものには支出しない。

(種別及び支出範囲等)
第3条 交際費の種別及び支出範囲は次に掲げるとおりとする。

  1. 祝金 慶事及び各種団体が開催する大会等のお祝いに係る経費
  2. 弔慰金 香典、供物等に係る経費
  3. 見舞金 病気、災害、事故等の見舞いに係る経費
  4. 会費 会費を必要とする会合等への出席に係る経費
  5. 賛助金 各種団体等の活動及び行事の趣旨に賛同して支出する経費
  6. 接遇 市政運営上必要な相手との懇談、交渉に要する経費
  7. 贈答 市政との関わりが深い相手方への贈答等に係る経費
  8. その他 前各号に分類できない経費

(支出限度額)
第4条 交際費の支出は、社会通念上妥当と認められる範囲の執行とし、限度額は別表のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、市長、副市長、所属長で協議を行い支出金額を決定するとともに、その事由を明確にするものとする。

(支出の方法)
第5条 交際費の支出は、加西市財務規則(昭和42年規則第40号)第72条の規定に基づき、資金前渡の方法により行うものとする。

(支出確認の特例)
第6条 資金前渡を受けた者は、交際費を支出する際、香典等社会通念上領収書を徴することが困難な場合は、支払証明書を整備し保管するものとする。

(公表)
第7条 交際費は、次に掲げる範囲で公表するものとする。

  1. 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに公表するものとする。
  2. 公表の方法は、支出内容を加西市ホームページに掲載することにより行うものとする。
  3. 公表しようとするものの内容が、加西市情報公開条例(平成9年条例第1号)第8条の規定により公開を行ってはならないものにあっては、公表しないものとする。

(改正)
第8条 この要綱は、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直すものとする。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則
 この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別 支出限度額 備考
祝金 10,000円
  • 各種総会、大会、祝賀会等の祝金、寸志
  • 栄典等受賞祝い
弔慰金 10,000円
  • 葬儀等における香典、供花、供物等
見舞金 10,000円
  • 病気、災害、事故等の見舞い
会費 会費相当額
  • 懇談会、研修会等各種会議の会費、負担金
賛助金 10,000円
  • 賛助金、協賛金等
接遇 10,000円
  • 会食等(1人あたり)
    なお、大都市圏で実施の場合は15,000円を限度とする。
贈答 5,000円
  • 贈答品、手土産等
その他 社会通念上、妥当と認められる額
  • 上記のいずれにも分類されない経費

オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像