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後期高齢者医療制度の対象者

記事ID:0001165 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があり申請により認定を受けた方

被保険者となる日

  • 75歳以上の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・75歳の誕生日当日から
  • 65歳以上で一定の障害のある方・・・申請により兵庫県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から

対象となる障害の等級

  • 身体障害者手帳1~3級・4級の一部
  • 療育手帳 重度
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級
  • 障害基礎年金1、2級

※対象者は、それまで医療を受けていた国民健康保険または、全国健康保険協会や健康保険組合などの被用者保険を脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。

※障害認定の申請を将来に向かっていつでも撤回することができます。(障害認定により被保険者となっている方が、その申請を取り下げて脱退することができます。ただし、過去に遡って脱退することはできません。)


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