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マイナンバーカードの一時利用停止解除

記事ID:0001644 更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

紛失などにより、一時利用停止措置を行っていたマイナンバーカードが見つかった場合、一時利用停止解除の手続きをしていただく必要があります。解除の手続きはお電話ではできませんので、マイナンバーカードと本人確認書類をお持ちの上、市民課窓口までお越しください。
一時利用停止により、署名用電子証明書は失効するため、必要な方は、署名用電子証明書の再発行の申請をしてください。

申請窓口

市民課(市役所本庁1階4番窓口)

申請に必要なもの

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード
  • 暗証番号(数字4桁)

法定代理人が手続きする場合
(15歳未満の方または成年被後見人の場合は、法定代理人が申請してください。)

  • 一時停止を解除するマイナンバーカード
  • 暗証番号(数字4桁)
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 代理権を証する書類(本人が15歳未満の場合は戸籍謄本、成年被後見人の場合は登記事項証明書など)

任意代理人が手続きする場合(即日手続きはできません)

1回目の来庁時に必要なもの

  • 一時停止を解除するマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状(同一世帯員は不要)

2回目の来庁時に必要なもの

  • 一時停止を解除するマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類
  • 郵送照会による回答書(回答書欄、委任状欄および暗証番号が記入されたもの)

本人確認書類について

1.または2.をご提示ください。

  1. 下記のものから1点(顔写真付に限る)
    マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード等
  2. 下記のものから2点
    住民基本台帳カード(顔写真無し)、保険証(国保、健保、介護、後期)、年金手帳・証書、学生証(顔写真付き)、社員証(顔写真付き)等

※暗証番号が分からない場合は、「暗証番号の再設定」の手続きが必要です。

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