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福祉有償運送とは

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0001518 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

福祉有償運送とは、NPOや社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障がい者等公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う車による移送サービスのことをいいます。

北播磨地区福祉有償運送運営協議会

北播磨地区の5市1町(西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町)が共同で、福祉有償運送の必要性や登録団体の申請内容などについて協議を行う運営協議会を設置し、年1回程度開催しています。

福祉有償運送の新規登録をお考えの法人の方へ

営利を目的としない事業者が、障がいのある人・要介護等の高齢者などの移動困難な方を対象に、有償で移送サービスを行うためには、道路運送法第79条の2に基づく登録を行うことが必要です。
北播磨地区の5市1町が共同で設置している北播磨地区福祉有償運送運営協議会が年に1回程度開かれますので、申請を予定されている法人については、令和5年12月20日(水曜日)までに利用対象者数の最も多い市町の担当窓口までご相談の上、申請書(案)を提出してください。

各市町担当窓口
担当部署名 電話番号
小野市社会福祉課  (0794) 63-1011(直通)
三木市福祉課  (0794)82-2000(直通)
加西市福祉企画課 (0790)42-8724(直通)
西脇市社会福祉課  (0795)22-3111(代表)
加東市福祉総務課  (0795)43-0409(直通)
多可町福祉課  (0795)32-5120(直通)

北播磨地区福祉有償運送運営協議会では、提出された申請書に基づき、その必要性や法律等に規定する要件を備えているか等について協議を行います。
協議が調えば、協議会の幹事市から協議が調ったことを証する書類が発出されますので、その書類を添え「近畿運輸局神戸運輸監理部」に申請書を提出することとなります。

提出書類は以下のファイルを参照してください。

提出書類一覧 [Excelファイル/16KB]

申請等様式 [Wordファイル/218KB]

参考様式 [Excelファイル/82KB]

北播磨地区福祉有償運送運営協議会の開催

日 時 : 令和6年2月16日(金曜日) 午後2時00分 から
場 所 : 西脇市役所2階 西脇市議会委員会室
議 題 : 福祉有償運送登録申請内容の協議 等
※ 協議内容は、北播磨地区福祉有償運送運営協議会公開要領第2条の規定に基づき、当該法人関係者以外の方は非公開とするので傍聴はできません。ご注意ください。
傍 聴 : 上記法人関係者の傍聴定員は10名以内とします。
お問合せ : 西脇市社会福祉課 電話(0795)-22-3111
※ 申請に係る問合せは、各市町担当窓口までお願いします。

申請要件の概要

運送主体 : 営利を目的としない法人(NPO、社会福祉法人 等)
運送の対象
あらかじめ登録した会員及びその付添
会員は、以下に掲げる者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者であることを要するものとする。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって身体障害者手帳を所持する者。
(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者であって、運営協議会において身体状況等について運送の対象とすることが適当であることの確認がなされた者。
(3)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する知的障害者であって、運営協議会において身体状況等について運送の対象とすることが適当であることの確認がなされた者。
(4)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要介護認定を受けている者であって介護保険被保険者証を所持する者。
(5)介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者であって、協議会において身体状況等について運送の対象とすることが適当であるとの確認がなされた者。
(6)介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者であって、運営協議会において身体状況等について運送の対象とすることが適当であることの確認がなされた者。
(7)その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害(発達障害、学習障害等を含む。以下同じ。)を有する者であって、協議会において身体状況等について運送の対象とすることが適当であるとの確認がなされた者。
(8)上記(2)、(3)、(5)、(6)及び(7)号に掲げる者にあっては、付き添い、見守り等、他人の介助なしではタクシー等公共交通機関の利用が困難である者を含むものとする。


<使用車両>

運送しようとする旅客の移動制約等の状況に対応するための福祉車両

  • 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ及び寝台等の特殊な設備を設けた自動車
  •  回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

セダン型車両

  • 人工透析患者、精神障害者または知的障害者のみを運送する場合等に限る

(注意) セダン型車両については、下記のいずれかの資格等を有する者が運転者となるか、付き添いとして乗務しなければならない。

  1. 介護福祉士の登録を受けている者
  2. 国土交通大臣が認定する講習を修了している者
  3. 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えている者

<運転者>
普通第二種免許を有することを基本とするが、十分な能力及び経験を有していると認められる次の要件を満たす普通第一種免許所持者でも運転者となることができる。

  • 申請日前3年間に運転免許停止処分を受けていないこと。
  •  国土交通大臣が認定する講習を受講していること。

<損害賠償措置>
運送に使用する車両すべてについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していることまたはその計画があること。

<運送の対価>
運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく兵庫地区におけるタクシー事業の上限運賃及び料金の概ね2分の1以内を目安とする。(基準に適合しているかどうかについては、協議会において判断する。)

 

※詳しくは国土交通省作成のハンドブックをご覧ください。

自家用有償旅客運送ハンドブック<外部リンク>

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