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外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード発行時点での在留期限までとなっています。在留期間を延長された方で、引き続きマイナンバーカードを利用される場合、マイナンバーカードの有効期限延長(変更)の手続きを行う必要があります。
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに延長の手続きを行わないとマイナンバーカードが失効してしまうのでご注意ください。
失効した場合、再申請には手数料がかかります。
<注意>マイナンバーカードの有効期限延長(変更)はマイナンバーカード発行日から10回目(未成年の方は5回目)の誕生日までしか延長できません。それを超える場合は、カードの再申請が必要です。
『リーフレット「マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ」』 総務省ホームページより
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市役所1階市民課窓口
※マイナンバーカードの有効期限更新のみ(電子証明書の更新を除く)の手続きは、上記の他に本人からの委任状(様式不問)があれば即日手続きが行えます。
1.または2.をご提示ください。
1.下記のものから1点(顔写真付に限る)
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード等
2.下記のものから2点
住民基本台帳カード(顔写真無し)、保険証(国保、健保、介護、後期)、年金手帳・証書、学生証(顔写真付き)、社員証(顔写真付き)等
在留期間の更新が間に合わない場合でも、特例で2カ月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。裏に在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カードとマイナンバーカードを持って、市民課窓口までお越しください。
<注意>マイナンバーカードの有効期限がすでに切れている場合、この手続きはできませんのでご注意ください。
また、特例期間の再延長はできません。新しい在留カードを取得後に必ず再度有効期限延長(変更)の手続きが必要となります。