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これまで自治会などは、PTAなどと同じく法的には通常「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記等ができませんでした。
しかし、自治会などでは不動産等の資産を保有している場合も多く、これらの自治会などでは会長名義などで不動産の登記等を行っていました。ところが、こうした個人名義の登記は、名義人が転居や死亡などにより自治会の構成員でなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題を生じる危険性を伴うものでした。
こうした問題に対処するために、平成3年4月2日公布施行の地方自治法の一部を改正する法律において、自治会などが一定の手続きの下に法人格を取得できる規定が盛り込まれ、団体名で不動産などを登記する道が開かれることになりました。
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(法第260条の2第1項)と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としています。
したがって、団体の区域に住所を有する人は誰でも構成員となることができます。これが「地縁による団体」です。
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。
法人格を取得する目的は、団体が「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため」(法第260条の2第1項)とされているため、認可に当たっては、団体が不動産等を保有する、もしくは保有する予定があることが前提となります。
市長が認可するためには、次の4つの要件が備わっている必要があります。(法第260条の2第2項)
地縁による団体が認可申請を行い、法人格を有するまでの大まかな流れは次のとおりです。

認可の申請は、定められた申請書に、次の書類を添付する必要があります。
地縁団体の代表者の変更、規約の変更等の事実があった場合には、必ず行政課に届出をしてください。
届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示を行われない限り、その変更について第三者に対抗することができません。
代表者が交代したとき、地縁団体の名称や規約に定める目的・区域・事務所が変更になったときに、提出してください。
地縁団体の規約を変更したときに、提出してください。また、規約変更の内容がわかる書類、規約変更を総会で議決したことを証する書類など を添付してください。
印鑑登録後に交付できる印鑑登録証明書には代表者の情報も記載されるので、代表者の変更があった場合は、告示事項変更届の告示後に、新しい代表者が都度印鑑登録の申請を行う必要があります。
問合先 総務部 行政課
TEL:0790-42-8702 FAX:0790-43-1800 mail:somu@city.kasai.lg.jp