| 市政 | 暮らす | 観光 | 仕事 | |
|---|---|---|---|---|
| |TOP|サイトマップ|サイトポリシー|プライバシーポリシー|文字・画像のサイズや色の変更| | ||||
「加西市国土利用計画(案)」にかかるパブリックコメントの実施結果を下記のとおり掲載します。
平成23年12月22日(木)〜平成24年1月24日(火)まで
提出者数:2名
意見総数:5件
よせられたご意見の集約及び本市の考え方は以下のとおりです。
| 意見要旨 | 考え方 |
|---|---|
| (イ)小規模事業所の調整区域内職場建設を規制緩和してほしい。私は市内で40年来鉄工所を営んでいますが、事業発展に伴う職場拡張が急務となっておりますので、工場団地進出には資力がなく、工場隣接地(自己所有地:田あり)は調整区域で建設不可です。雇用促進のため実現したい。 (ロ)調整区域内に個人住宅建設を容認してほしい。市内在住者の定着。Uターン促進。 |
現行制度下で調整区域内に家を建てるには、法的に厳しい規制があります。制度自体を撤廃することはできませんが、部分的には下記の緩和策が用意されています。 (イ)加西市では、「特別指定区域制度」を活用した、市街化調整区域内の建築制限の緩和を図っています。その制度の中に「地縁者の小規模事業所区域」や「既存事業所の拡張区域」の項目があり、既に、「既存事業所の拡張区域」等の指定をしています。 (ロ) 同じく、「特別指定区域制度」を活用し、調整区域内の集落周辺に10年以上居住された方の住宅が建築できる「地縁者の住宅区域」と、一部の地区では、誰もが建築できる「新規居住者の住宅区域」を指定しています。 今回のご意見は、市の都市計画課で、ご相談された上でのご意見ではないかと思いますので、もう少しご説明します。 特別指定区域制度を活用する場合、問題となるのは、田んぼの問題です。ほ場整備後の田んぼは、農業振興地域の整備に関する法律(いわゆる農振法)に指定された田んぼの場合が多くあります。 農振法は都市計画法とは別体系の法規制ですので、せっかくの特別指定区域制度も、その田んぼには適用されません。調整区域の田んぼは都市計画法と農振法の両方で規制がかかります。農振法については、効果的な緩和策がないので、調整区域で家や建物が建てられないのは、農振法によるところが大きいと考えます。ご相談の田んぼが、農振法の指定される田んぼであれば、法律上、建物を建てることができないのが現実です。もし、ご提案いただいた田んぼが農振法で指定されていない田んぼであるなら、特別指定区域制度を活用できる見込みは高まります。 現在、加西市では、農振法の指定を受けていない土地については、できる限り特別指定区域制度の指定区域に編入したいと考えております。そのため、都市計画法や農振法など、個別法に基づく区域指定は、市役所の中での事務処理の連携を図り、総合的に調整できるよう計画の中に盛り込みます。 |
| 三世代農園の推進各町老人会、PTA、子供会等が連携し、各町内に10a規模の農園を作付けする。老人の長けた技術、知識を次世代に伝承し、体験を通じて農業に興味を促す。10ha程度の休耕地利用が可能。(現状では休耕地の荒涼が拡大している。) | ご指摘の通り、三世代農園を休耕地で行うことは農地の有効活用になります。地域の農地や農村環境を守り、集落内での農業活動を共同で取り組むことを目的として、国・県・市は「農地・水・環境保全向上対策」を平成19年度から実施し、市内の集落に対してその活動に応じて補助金を交付しています。三世代農園の推進もその対象となっています。 ご提案いただいた取り組みが地域で活発にできるよう、計画の基本方向の中に市民農園の活用を盛り込みます。 |
| 規模の目標および地域別の概要に関し、目標年次平成33年とする。基準年次平成20年とする。何故基準年次を平成20年にしているのか? 政治経済の変革は、ここ2〜3年、地球規模で変わっている。当市の市政でも平成20年と23年では大きく変わっていると思います。にもかかわらず、「基準年を平成20年とする」というのは、手抜き工事としか言いようがありません。平成23年の数値を示すべきと考えますが・・・? |
基準年次を平成20年に設定したのは、直近の統計データが全てそろうのが平成20年であるためです。前回の計画も平成10年を基準年次、平成23年を目標年次としております。ただし、平成23年の時点で把握できているものは数値に反映させています。 |
| 土地活用促進地区と都市計画法上の分類は? 上位計画の都市計画法上に、土地活用促進地区なるものはそもそも存在しない。土地活用促進地区なる表記は、曖昧な表記で行政の裁量の範囲を行政担当者の都合の良い解釈に用い、明瞭さを欠いた表記であると思う。例えば、促進地区に工場等の立地希望した場合、その関係者に「議員や議員OB、地域実力者、権力者」等々がいる場合、その意向を反映し「裁量の範囲内」との言い訳で(現に今までにもあったが)、公正、公平が裁量によって簡単に歪められる恐れがある。これをどの様に担保するのか? |
ご指摘いただいた通り、「土地活用促進地区」の意味がわかりにくいので、その定義を本文に盛り込みます。土地活用促進地区というものは都市計画法上にはなく、その意味では、未確定な構想段階のものです。もちろん地権者の同意も得てはいません。将来的にこの地域をエリア指定したいということを国や県、関係機関に意思表示する程度のものです。裁量云々で用途を定めませんが、地域との話し合いの中で、定めていきたいと思います。また、誤解が生じないよう、慎重に対応していきたいと考えます。 |
| 水面面積および山林面積が「基準年次と目標年次が変わらない」という事は、水面や山林の活用はしない事ですか?低利用水面(溜め池)や高度の低い起伏の少ない山林等は、活用すべきだと思いますが? | ご指摘の通り、基準年次と目標年次は同じです。現状において山林や水面を開発する計画はありません。一つには造成や水道の引き込みにコストが高くつく懸念があるのでと考えます。保安林も多数あります。土取り場や資材置き場といった活用も見込めますが、ふるさとの景観をかたち作る里山やため池の存在も重視されていると思います。市域には、未利用の平坦地も多いので、積極的に山林やため池を開発する需要は少ないと想定しています。 |