【令和3年1月14日掲載、令和3年2月4日更新】
兵庫県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、営業時間の短縮にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を支給します。
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
県が要請する全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
要請期間 | 令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)までの25日間 |
---|---|
対象施設 | 県内全域の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店 |
要請内容 | 営業時間:午前5時から午後8時まで 但し、酒類の提供は午前11時から午後7時まで |
支給額 | 1日あたり6万円/店舗×時短営業日数 |
※令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)(県の要請期間)までの全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていることが条件となりますのでご留意ください。
※特別な事情で令和3年1月14日(木曜日)から時短営業が困難な場合の取扱いを一部変更しています。
協力開始日から令和3年2月7日(日曜日)まで継続して要請に応じていただければ、時短営業をした日数に応じて支給(但し、定休日は時短営業日数から除く)。
【時短営業施設・営業実態が確認できる書類】
申請の受付は令和3年2月8日(月曜日)から開始となります。
申請要項・申請書類は、以下のページよりダウンロード可能です。また、加西市役所(1階総合案内・4階産業振興課)、加西商工会議所でも配布しております。
第2期協力金(2月8日以降の時短要請分)の申請受付は、要請期間終了後に開始となります。詳細は決定次第お知らせいたします。
■お問い合わせ先
兵庫県時短協力金コールセンター
電話番号:078-361-2501(受付時間:平日 午前9時00分から午後5時00分まで)
問合先 地域振興部 産業振興課
TEL:0790-42-8740 FAX:0790-43-1802 mail:sangyo@city.kasai.lg.jp