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下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
平成19年5月6日(日)、町役員と草刈り機の操作等引継ぎを行った後、町役員2人と昼食のため焼肉店へ行き、ビール中ジョッキ1杯、日本酒1合を飲んだにもかかわらず、焼肉店駐車場から自宅へ帰るため自家用車を運転し、その途上追尾してくるパトカーを確認したため空き地に車を停め、アルコール検査の結果、呼気1リットルにつき0.15ミリグラムのアルコールが検出され、酒気帯び運転により検挙されたもの。
停職9ヶ月(地方公務員法第29条第1項第3号)
平成21年11月10日
加西市総務部付 課長 58歳
平成21年9月18日付、最高裁の上告棄却決定により、酒気帯び運転で交通事故等の他の違反を伴わないものについては、懲戒免職処分は重すぎるとの司法判断が確定しました。
市としてはこの最高裁の決定を真摯に受け止め、本件にかかる処分量の軽減を行い、このたび再処分しました。
この処分は、市の飲酒運転厳罰化方針を後退させたものでなく、当該職員が非違行為のあった日から2年以上の期間にわたり酒気帯び運転で免職処分となった職員として社会的制裁を被ったこと、非違行為の原因や動機、反省等の情状を考慮したものである。
市職員に対しては、今後も飲酒運転等の非違行為を起こさせないよう一層の綱紀粛正に努めてまいります。