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農地を耕作せず、管理が不十分となる場合は、年数を経るごとに農地としての機能を失い、復旧するのに多大な投資と労力がかかります。高齢や勤めの関係で耕作できない方は、農業経営規模を拡大したい方などに貸し、農地の有効利用を図りませんか。
また、農地の貸し借りについては、次のいずれかの手続きが必要です。
農地を長期間貸借する場合は、農地法第3条による許可が必要です。
(詳しくは農業委員会まで)
効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農業経営基盤強化促進法が制定され、この法律に基づき、利用権(農地の貸借、所有権移転など)の設定(※)を行うことにより、農地法の許可を得ずに農地の貸借契約が可能となります。また、これにより契約した農地は契約期間が終了することにより、貸し手に農地が返還されることとなっていますので、貸し手にとっても安心して契約することができます。
※利用権の設定とは:農業上の利用を目的とする賃借権、農業上の利用を目的とする使用貸借による権利又は農業経営の委託を受けることにより取得される使用及び利益を目的とする権利の設定及び移転をいいます。農地法に基づく一般の賃借権とは異なり、契約の満了とともに所有者に農地が返還されます。再設定も可能です。
貸し手には特に要件はなく、借り手は、効率的な農地利用をされることが要件です。
貸し付ける農地が次の場合は注意が必要です。
3年間、6年間又は10年間から選択して下さい。
貸し手、借り手の協議により決定して下さい。(無料=使用貸借も可能です。)
加西市では、年2回の受付を行っています。3月、9月の各1ヶ月の間に市役所農政課に「加西市農用地利用集積計画参加申込書」に貸し手、借り手の双方が必要事項を記載・押印し、提出して下さい。
「加西市農用地利用集積計画参加申込書」の内容について、農業経営基盤強化促進法に合致するかどうかを審査し、合法であれば農業委員会に諮り、農業委員会の決定を受け、公告することにより効力を発します。
(3月受付分は6月に、9月受付分は12月に公告します。)
問合先 地域振興部 農政課
TEL:0790-42-8741 FAX:0790-43-1802 mail:nosei@city.kasai.lg.jp