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兵庫県環境の保全と創造に関する条例により、床面積合計が80平方メートル以上の建築物を解体する場合で、石綿含有材料(成型板等)が使用されている時、あるいはこれらが使用されていなくても床面積合計が1000平方メートル以上の建築物を解体する場合は作業開始の8日前までに、特定工作物解体等工事実施届の届出が必要です。
※特定石綿含有材料(飛散性アスベスト)を使用した建築物(工作物)を解体または改修する工事の場合は、床面積に関わらず、すべて大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業の実施の届出」が必要です。届出および相談は北播磨県民局県民生活室環境課までお願いします
(参考)兵庫県ホームページ「アスベスト対策(環境部局)について」
下表の作業が対象となります。解体する建築物の規模やアスベストの有無により必要な届出および届出先が変わります。必要な届出については、フロー図(PDF)
を参照してください。
| アスベストの有無 | 床面積 | 作業内容 | 必要な届出 | 届出窓口 |
|---|---|---|---|---|
飛散性アスベスト有
|
規模要件なし | 解体・改修 | 特定粉じん排出等作業実施届 大気汚染防止法 |
兵庫県北播磨県民局 県民生活室環境課 |
非飛散性アスベスト有
|
80平方メートル未満 | − | 不要 | − |
| 80平方メートル〜 1000平方メートル |
解体・改修 | 特定工作物解体等工事実施届
環境の保全と創造に関する条例 |
兵庫県北播磨県民局 まちづくり建築第2課 | |
| アスベストの有無にかかわらず | 1000平方メートル以上 | 解体 | 加西市環境課 |
※様式は下記リンク先からダウンロードできます
環境省ホームページ「申請・届出等手続案内」
特定粉じん排出等作業実施届、特定工作物解体等工事実施届を届出する際には、石綿に係る標識(下図参照)を提出してください。また、当該作業実施期間中は本標識を掲示してください。
解体工事にバックホウ等の掘削機械や削岩機を用いる場合は特定建設作業の実施届が必要になります。
→詳細はこちら
問合先 生活環境部 環境課
TEL:0790-42-8716 FAX:0790-42-6269 mail:kankyo@city.kasai.lg.jp